海外赴任者の手当て等について
お世話になります。
以下の前提で、通常国内で支払われる給与・賞与以外で、海外赴任者に支給する手当て等について、
①どのような手続きで ②その程度会社の裁量により変更(減額)が許されるかご教示ください。
・5年ほど前に海外の会社をM&Aし、現地で働いていた日本人は2名のみ
・2名は日本の親会社からの出向だったがM&A後、親会社には戻らず弊社に合流
・給与は弊社水準と同等であったため水準維持、出向元から支払われていた諸手当は、
弊社内に特段の外投規程がなかったため、同等水準の支払いを今日まで維持
上記の状況にて、最近、企業の海外赴任者の一般的な手当を諸々調べたところ、
今更ですが、弊社の現状の支払額はかなりの厚遇であることが判明しました。
ついては、海外赴任者に適用される規程を改めて整備し、一般的に妥当な手当の水準にしたい、
と考えております。
今後海外赴任となる社員に関しては、制定した規程を適用したいと考えておりますが、
以前より現地で勤務している社員に対しては、新しく作る規程の適用が可能でしょうか?
給与部分には全く手をつけず、現地で外貨で支払う手当のみの変更ではありますが、
それでも不利益変更にあたり、新たな規程の適用は難しいでしょうか?
例えば、一定期間の経過措置を設けることにより、段階的に適用することは可能でしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
尚、現状では現時に赴任している社員を帰国させることは考えておりませんので、
あくまで現状の赴任者に対してどう対応できるか、の観点でご教示賜わりたく存じます。
投稿日:2019/05/24 10:22 ID:QA-0084571
- N.Oさん
- 東京都/その他金融
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現地で就労されていた方が引き続き買収後も現地で勤務されているという事でしたら、海外の事業所には日本国内の労働法令は適用されませんので、通常であれば少なくとも日本の法令に基づく問題は発生しません。
しかしながら、海外の事業所であっても国内御社の就業規則に基づいて賃金が支給されているとすれば、労働条件は国内基準によって定めているものといえますので従前支払われていた手当を廃止または減額される措置については不利益変更に該当するものと考えられます。
その場合、変更については労働者本人の同意を得る事が必要となりますが、どうしても同意なくして変更されたい場合ですと、労使間で協議の上経過措置等を設ける等不利益の緩和措置を採られる事で変更内容が有効となる場合もございます。
但し、どの程度の措置が求められるかについては個別の案件の状況によっても異なりますし、加えまして本件に関しましては海外事業の買収といった複雑な事情が絡んでいる事案でもございますので、労務問題に精通した弁護士にご相談の上対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/05/24 13:39 ID:QA-0084581
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2019/05/27 13:28 ID:QA-0084606大変参考になった
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