「在籍」の定義(役員は会社に在籍しているというか)
弊社の賞与規定では
「支給日時点で会社に在籍している者」
という規定があります。
今年の4月に従業員から取締役に昇格した者がおり
6月支給(計算期間12月から5月)の賞与のうち
従業員だった12月〜3月分を、
6月は取締役として「在籍」しているとして支給するかどうか検討しています。
「在籍」の定義に役員は含まれるのでしょうか?
投稿日:2019/05/14 11:28 ID:QA-0084320
- じんじんじさん
- 神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
給与規定
役員報酬規定は給与規定とは別ですので、本件は在籍の確認ではなく役員報酬規定に沿って判断することになります。一般的にはすでに従業員を退職している役員に、従業員としての「給料」は払わないので、役員報酬規定に沿っての報酬支払いのみとなります。
投稿日:2019/05/15 10:25 ID:QA-0084339
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
支給時点で労働者名簿から削除されておれば、受給資格はない
▼賞与の支給条件を「支給日時点で会社に在籍している者」とする企業は、結構多いのですが、今回の事案では、「従業員から取締役に昇格」に際しての、従業員兼務性の有無がポイントです。
▼従業員としての退職金を受け取っており、会社の労働者名簿(労基法107条)から削除されておれば、受給資格はないことになります。
投稿日:2019/05/15 13:06 ID:QA-0084351
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社法上の役員につきましては従業員ではございませんので、就業規則(賞与規程も含まれます)の適用は通常されないことになります。
従いまして、通常の退職者と同様に賞与の支給対象には当たらないものといえますが、会社が任意で支給される分には差し支えございません。
投稿日:2019/05/15 23:40 ID:QA-0084367
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