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旅費交通費 宿泊費規定について

現在就業規則の見直しを行っており、従来の規定では宿泊費は役職別で全国一律の金額でしたが、変更後は首都圏と首都圏以外で設定する予定です。
この場合、金額の相場がわからず、首都圏は現在の金額のままとした場合、首都圏以外はどれぐらい下げるのが妥当でしょうか。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/05/10 15:49 ID:QA-0084265

kandagjさん
京都府/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に一般的な相場というのはございませんので、各地域毎の宿泊費の実態調査をされ判断されるべきといえます。旅行会社等にお尋ねされますと、目安となる費用も把握出来るものと思われます。

但し、既存の宿泊費を引き下げるとなれば、労働条件の不利益変更となりますので、労使間で真摯に協議され、調査結果も踏まえた上で合理的な変更内容とされる事が求められます。

投稿日:2019/05/13 18:31 ID:QA-0084307

相談者より

ありがとうございました。
いただいた回答を踏まえ、検討していきたいと思います。
ちなみに「既存の宿泊費を引き下げる」は今回質問した内容の細分化に該当しますか?
宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/05/15 08:43 ID:QA-0084327大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

変更するなら、格差は1割程度、但し、首都圏なる用語は不適切

▼ビジネスホテル中心に地域別相場を可なり幅広く調べましたが、殆どが、広告的な予約サイトで、ご希望の客観的指針とはなり得ないものばかりです。
▼具体名は控えますが、全展開しているビジネスホテルには、都道府県別「ラックレート」という基本料金表があるらしいのですが、内々の資料で公表されていない様です。
▼客観性と信頼性の観点から、公的資料に依存したい処ですが、東京都:全国平均を、消費者物価地域差指数と地域別最低賃金に求めた処、<全国平均:100%に対し、東京都:104.4%、112.7%>とバラツキました。
▼いづれにしても、東京都と東京都以外の格差は、一割前後と考えて大きな誤りはないでしょう。
▼因みに、「首都圏」とは、関東地方1都6県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県)を含む地域なので、要注意です。

投稿日:2019/05/14 20:34 ID:QA-0084325

相談者より

回答いただきありがとうございました。
また色々調べていただき大変参考になりました。
いただいた回答を踏まえ、検討していきたいと思います。
例えば、細分化の際に分ける名称としてふさわしいのはどのような感じでしょうか?
宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/05/15 08:48 ID:QA-0084328大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

特段の規定がある訳ではありませんので、首都圏/名古屋/大阪/福岡/札幌あたりとそれ以外で1割程度差を付けることが多いようです。

投稿日:2019/05/15 10:34 ID:QA-0084341

相談者より

回答いただきありがとうございました。
地域区分もわかりやすく明記していただき大変参考になりました。
いただいた回答を踏まえ、検討して参りたいと思います。

投稿日:2019/05/16 08:37 ID:QA-0084374大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

細分化に際しての名称

「主張先別・宿泊費区分」といった表現ではないでしょうか。

投稿日:2019/05/15 11:02 ID:QA-0084345

相談者より

再度回答いただきありがとうございました。
こちらの質問で言葉が足りておらず申し訳ありません。
質問の内容としては、宿泊費を2つに区分するとして、例えば「主要都市(仮)宿泊費」と「地方(仮)宿泊費」などの名称です。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/05/16 08:42 ID:QA-0084376大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「「既存の宿泊費を引き下げる」は今回質問した内容の細分化に該当しますか?」
ー 不利益変更に該当するという事であって、内容の細分化という意味には当てはまらないものといえます。

投稿日:2019/05/15 22:29 ID:QA-0084358

相談者より

再度のご回答に感謝いたします。
いただいた回答を踏まえ、就業規則の改定を進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2019/05/16 13:32 ID:QA-0084395大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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