大型トラック運転運転手の制限について
今回、業務分担をしていく中で、大型トラックの運転をパート社員(短時間勤務/6ヶ月契約/時給制)にもしてもらうことを検討しているのですが、労務上何か制限はあるのでしょうか。
また、留意すること等ありましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
投稿日:2007/05/11 10:23 ID:QA-0008381
- メディカルさん
- 香川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
宜しくお願いします。
大型トラックの運転手を
雇用する際には
労働時間や拘束時間の制限等を
注意する必要があります。
御社の場合は
短時間雇用で採用ということなので
問題はないでしょう。
休日付与は
原則として1週間に1日の休日を
付与しなければなりません。
但し、休日労働の労使協定を締結・届出した場合は、
「2週間に1日」又は「4週間に2日」
であれば休日労働をさせることが出来ます。
ご利用ありがとうございました。
投稿日:2007/05/11 11:54 ID:QA-0008386
相談者より
早急なご回答ありがとうございました。
参考とさせて頂きます。
投稿日:2007/05/14 13:02 ID:QA-0033360参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
大型トラックの運転手につきましては、免許等の条件を満たしていれば、非正規雇用の方でも就業可能です。
但し、18歳未満の年少者につきましては、2トン以上の大型トラックを運転することが禁止されています。
他、労務管理上留意する点としましては、過労とならないような適正な労働時間管理を行うことが第一に挙げられます。
例えば、厚生労働省による「自動車運転者の労働時間等の改善の為の基準」では
・1日の拘束時間(運転時間+休憩時間)は原則13時間以内(※最長で16時間、但し週2日まで)
・1ヶ月の拘束時間は293時間以内(※労使協定を結べば、1年間の月平均が293時間を超えない限り320時間まで延長可能です。)
とされています。
詳しくは、厚生労働省ホームページにございますので、ご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2007/05/11 12:19 ID:QA-0008387
相談者より
投稿日:2007/05/11 12:19 ID:QA-0033361大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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