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有給の計画的付与について

いつも大変参考にさせていただいております。
総務・人事担当をしております。

この度弊社では、2日間の有給の計画的付与を実施する予定になりました。
そこで、社員代表と労使協定を締結したいと考えております。(就業規則には規程済みです)
しかし業務都合上、一部の社員を出社させる必要が出てきました。

弊社は計画的付与の労使協定を締結するのが初めてで、
労使協定のフォーマットを労働局のHPからダウンロードしています。
その労使協定の文言に「業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とする場合は、会社は社員代表と協議の上、指定日を変更するものとする」
と書いてありました。
そこで、いくつか疑問点があり、質問させていただきます。


①出勤する社員には、別途2日間の有給を計画的付与しなくてはいけないのか
(その場合、労使協定は出勤した社員と個別に締結するのか)

②今回の指定日に出社した社員について、平日勤務と同じ扱いでよいか
(休日出勤手当などは支給対象外でよいか)


有給の計画的付与を行うのが初めてのため、理解不足で申し訳ございませんが、
ご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2019/04/05 13:30 ID:QA-0083606

mokaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①につきましては、文字通り指定日の変更となりますので、別の日を決めて付与することになります。但し、あくまでやむを得ない場合の例外的措置ですので、会社または当人の希望によって都度変更が認められるものではない点に注意が必要です。また、こうした協定上の定めに基づく個別の例外的措置について改めて協定締結をされる必要性はないものといえるでしょう。

そして②につきましては、指定解除された日は通常の労働日ですので、ご認識の通りとなります。

投稿日:2019/04/05 19:42 ID:QA-0083622

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
こちらを基に、労使協定を作成したいと思います。

投稿日:2019/04/09 11:51 ID:QA-0083674大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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