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有給休暇の管理

お世話になります。
弊社では、全員に一斉に1月1日に勤務年数に沿った有給を付与してます。
4月1日より、年5日有給取得になりましたが下記の例のようなやり方でいいのでしょうか?
例:2019/1/1に20日付与(昨年度分10日残)
2019/4/1~2020/3/31間に5日使用(残15日)
その間に1/1に20日付与で、3/31の段階で残が25日になる。
2020年の時点で昨年度分の残10日は消滅。
というような流れでよろしいのでしょうか?
教えていただけませんか?

投稿日:2019/04/03 09:25 ID:QA-0083515

中年の総務さん
高知県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2019/4/1以後10日以上付与日から1年以内ということになりますので、
2020/1/1~2020/12/31の間に5日取得義務が生じるということになります。

このとき30日有休残となった場合に昨年度分か今年度付与分かは問いませんので、
ご認識のとおり、5日使用すれば25日残となります。

投稿日:2019/04/03 10:58 ID:QA-0083526

相談者より

ありがとうございました。
来年より始動したいと思います。

投稿日:2019/04/03 15:03 ID:QA-0083534大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正法施行前に付与された年休分については年5日消化義務は発生しません。

従いまして、御社の場合ですと、改正後初めて付与される2020年1/1の付与分から同年1/1~12/31の1年間に5日消化させる義務が生じる事になります。また、権利発生から2年後に時効消滅する等その他の年休ルールについては従来の方式と特に変わりございません。

投稿日:2019/04/03 11:11 ID:QA-0083527

相談者より

ありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日:2019/04/03 15:04 ID:QA-0083535大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算通り

有給20日付与+有給残10日-5日使用=25日
25日-付与から2年の時効消滅分10日=15日
という計算通りと思います。

投稿日:2019/04/05 10:03 ID:QA-0083596

回答が参考になった 0

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