契約社員の退職事由(契約満了か会社都合か)
当社では中途社員を採用する際、試雇期間として4ヶ月間の有期雇用期間を設けております。その間で能力を見極めてから正社員にするとしており、よっぽど問題がなければ正社員登用をしております。
この度採用した方が、あまりに挙動や勤務態度に問題が有り「正社員にするのにふさわしくない」と判断されたため、契約期間満了で雇い止めをすることになりました。
本人に「契約更新も正社員登用もできない」旨話をすると、腑に落ちていないようで一波乱有りましたが、最終的には退職となりました。ただ退職届に「会社都合のため」と書いてきました。こちらとしては「契約満了」だと思っていたのですが、本人としては「継続の意志があったのに会社の都合で退職させられた」ということで話が平行線になってしまいましたが、これはどちらの事由が正しいのでしょうか。
もちろん退職事由によって、本人は失業保険、会社はハローワークとのことも関係してきますので、お互い「どちらでも良い」というわけにはいきません。
ポイントとして
・採用時に「必ず正社員になれる」と約束はしておらず、「4ヶ月間の有期雇用契約の間でその後のことを判断する」としか話しておりません。
・契約書には「契約更新の可能性有り」で結んであります。(1度も更新をせずに満了で辞めて頂く形になります)
・契約期間満了1ヶ月前までに本人に通告をしてあります。
・在籍期間中はその放置していたわけではなく、本人には都度注意をしております。
ご教示願います。
投稿日:2019/03/26 15:33 ID:QA-0083344
- showingさん
- 岐阜県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
試用期間として有期契約をした場合には、有期契約は試用期間としてみなされるといった裁判例がありますので、そこで雇止めする場合には、期間満了ではなく、解雇扱いとなります。
ただし、通常このときトラブルとなるのが、したがって解雇無効かどうかといった点になりますが、今回は、会社も都度注意をしており、本人も会社都合で納得しているようであれば、そこでよしとすべきと思われます。
投稿日:2019/03/26 18:16 ID:QA-0083349
相談者より
期間満了であっても解雇扱いになった判例があるのですね。
「会社都合がどうか」以前に「解雇無効の訴えをされないだけマシ」と思った方が良いという感じのようですね。
ありがとうございました。
投稿日:2019/03/27 09:09 ID:QA-0083361大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
人事政策においては、正誤より重要なのはどちらが望ましいかの判断だと思います。問題行動やミスの指導をいついかなる方法で指摘し、その結果どう改善したか・しないかなど克明な記録があれば、徹底して法廷闘争可能かも知れませんが、コストが合わないので、そのようなことをしない例が多いのではないでしょうか。
会社都合で矛を収めてくれるなら、それでよしとする判断は妥当だと思います。
投稿日:2019/03/26 20:08 ID:QA-0083350
相談者より
有期契約を経る理由は、お互いに争い事なく、双方今後のために「契約満了」と穏便に終わらせたいことが理由なのですが、法定まで行く可能性もあると言われると、このルールにどこまで意味があるのかどうか、という気もしますね。
ありがとうございました。
投稿日:2019/03/27 09:16 ID:QA-0083362大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的な試用期間ではなくきちんと4か月の有期雇用契約を締結されており正社員登用や契約更新の保証もされていないという事であれば、契約期間満了の退職事由で通常は問題ないものといえるでしょう。
但し、当人が納得しない場合ですと、最終的にはハローワークが双方の意見を聴取された上で判断されることになりますし、この場で当事案の詳細事情も分かりかねますので上記は確答ではない旨ご理解下さい。
投稿日:2019/03/26 23:06 ID:QA-0083358
相談者より
会社としてハローワークを巻き込んで主張を通すかどうかと言ったところですね…。
会社都合か契約満了かどちらにも転びそうな可能性があることを踏まえると(他の方のお話では会社都合の方になる可能性が高そうですが)、この事案にそこまで時間と労力をかけることなのか、ということもありますね…。
ありがとうございました。
投稿日:2019/03/27 09:43 ID:QA-0083364大変参考になった
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