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管理監督者の子の看護休暇取得に係る給与控除

いつも拝見させて頂いております。

掲題の件につきまして、ご教示ください。

弊社の就業規則には、子の看護休暇の定めが記載されており、
無給との定めがなされております。

このとき、管理監督者が子の看護休暇を取得した場合、
他の従業員と同じく、該当日は無給となるのでしょうか。
半日の取得の場合は、管理監督者の「労働時間を管理されない」点から、
控除されないと類推できるのですが、
一日丸々だとどう判断するのがベストなのか。

ご教示頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/03/21 13:07 ID:QA-0083236

でぶたれさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理監督者でも定めを適用するのが妥当

▼子の看護休暇を取得した際の賃金保証に就いては法の定めはなく、有給か無給かは、会社によって違っています。
▼所謂、労基法上の管理監督者に就いては、労働時間、休憩、休日等と異なり、福利厚生色の強い本制度に於いては、御社の定め(無給)の対象とするのが妥当だと考えます。

投稿日:2019/03/22 12:10 ID:QA-0083241

相談者より

管理監督職の評価が勤怠というよりは業績でなされるべき点からも、イマイチ納得ができませんが、上記のような考え方もあると認識致しました。

投稿日:2019/03/25 07:57 ID:QA-0083272参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理監督者が適用除外とされるのは、労働時間、休憩、休日についてであり、休暇は適用除外とはなってはおりません。

労働時間といっても全て適用除外ということではなく、深夜と有休、休暇は適用除外とはなってはいないのです。

ですから、完全月給制でない限り、会社の看護休暇が無給としているのであれば、半日、1日とも控除してかまいません。

投稿日:2019/03/22 16:03 ID:QA-0083244

相談者より

管理監督職の評価が勤怠というよりは業績でなされるべき点からも、イマイチ納得ができませんが、上記のような考え方もあると認識致しました。

投稿日:2019/03/25 07:58 ID:QA-0083273参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督職については欠勤の際にも賃金控除されていないという事でしたら、正当な休暇である看護休暇において賃金控除される措置は不合理といえますので、控除は当然に避けるべきといえます。

他方、就業規則上で欠勤控除に関する定めがなされており、かつ実際の運用でも賃金控除されているという事でしたら控除も可能とはいえるでしょうが、管理監督職の評価が勤怠というよりは業績でなされるべき点からも敢えて控除されない取り扱いが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2019/03/22 17:23 ID:QA-0083255

相談者より

当初想定しておりました考えに符合したご回答でしたので、大変参考になりました。
改めて社内で検討するように致します。
ありがとうございます。

投稿日:2019/03/25 08:04 ID:QA-0083274大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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