いつもお世話になっております。
弊社では社員食堂があるのですが、そこでは食事補助をした金額を社員に請求しております。
(例 会社負担40% 本人負担60%)
派遣社員を雇入れる際に、社員食堂を利用してもらおうと考えているのですが
この場合、食事補助に社員と差を設けることは違法になるのでしょうか。
(例 会社負担0% 本人負担100%)
派遣社員への待遇を良いものにしていきたいとは思っており、食堂利用の利用自体の可否に
差を設けることは違反なことは承知しているのですが、このような補助の金額等も
差を設けることは禁じられたことなのでしょうか。
ご教示をお願いいたします。
同一労働同一賃金の法令においては、派遣社員の待遇の改善は派遣先ではなく派遣元の責任となっております。
よって社員との待遇差があることについて、事業主として責任はありません。食堂の利用料金に差があることも問題はありませんが、派遣元が補助して結果的に本人が6割負担する方法が考えられます。
ありがとうございます。
派遣元で考慮すべき内容ということを理解しました。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、補助についても基本的に差を設ける合理的な根拠がない限り同様に行われることが必要といえます。
但し、食事補助の支給に関しましては、雇用主である派遣元企業において実施されるべき措置になります。従いまして、派遣元企業とご相談の上実際の支給につきましては派遣元から行ってもらうことが求められます。
ありがとうございます。
派遣元と内容について話していこうと思います。
▼ 派遣社員の待遇改善は善意として良く分かりますが、派遣契約の性質上、金額の多寡に関らず、金銭的補助は、派遣元を通じての支給でなくてはなりません。
▼ 派遣社員自身には異存ないとは思いますが、一度、派遣元と相談して下さい。
ありがとうございます。
こちらとしては改善したいところですが、まずは原則に則る対応をしたいと思います。
同一労働同一賃金はあくまで貴社社員に対して措置されるべきことで、派遣社員は貴社社員ではありませんので、この適用はありません。もちろん待遇を良くしてまずいことはありませんが、他社(派遣会社)社員に直接金銭を与えることはできませんので、派遣会社にまず意向を伝え、あとは派遣会社の判断で進めることになります。
派遣社員に直接話をしたりするのは避けなければなりません。
ご連絡ありがとうございます。
まずは派遣会社との話し合いをしてみようと思います。
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