週の起算日の変更可否について
当社では、就業規則に週の起算日を定めていないため、
日曜日(法定休日)を起算日として給与計算を行っています。
1.これを、例えば2019年4月1日から、土曜日起算に変更することは可能でしょうか。
2.可能な場合、就業規則に定めればよいでしょうか。
3.また、不利益変更にあたりますでしょうか。
背景としましては、土曜日に出勤が発生する部署があるのですが、
直前の木曜や金曜に決定することが多く、会社としては
同一週に振休を取得させたいのですがなかなか難しい状況です。
同一週に振休を取得しない場合(週の労働時間が40時間を超える場合)、
定められている通り、労務管理上、土曜出勤分は法定外労働時間として計上しています。
36協定で定めている法定外労働の上限時間との関係もあり、
土曜日起算にできないか?という声が挙がっているためご相談した次第です。
投稿日:2019/02/27 13:26 ID:QA-0082699
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.可能です。
2.日曜以外にするのであれば、規定する必要があります。
3.不利益変更にはあたらないと思われます。
投稿日:2019/02/27 17:22 ID:QA-0082703
相談者より
簡潔にお答えいただきありがとうございます。
不利益変更には当たらないとのことですので対応を進めたいと思います。
投稿日:2019/02/28 14:19 ID:QA-0082746参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の改正手続きを採られる事で変更は可能になります。
また単に起算日の変更であり、かつ移行期におきまして起算日の前倒し変更になることから、特に不利益や不合理が発生する変更にも該当しないと考えられますので、通常の規則改正によって変更内容は有効になるものといえます。
投稿日:2019/02/27 18:10 ID:QA-0082713
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
不利益変更には当たらないとのこと、見解も書いていただき安心致しました。
投稿日:2019/02/28 14:20 ID:QA-0082747大変参考になった
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