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週の起算日の変更可否について

当社では、就業規則に週の起算日を定めていないため、
日曜日(法定休日)を起算日として給与計算を行っています。

1.これを、例えば2019年4月1日から、土曜日起算に変更することは可能でしょうか。
2.可能な場合、就業規則に定めればよいでしょうか。
3.また、不利益変更にあたりますでしょうか。

背景としましては、土曜日に出勤が発生する部署があるのですが、
直前の木曜や金曜に決定することが多く、会社としては
同一週に振休を取得させたいのですがなかなか難しい状況です。

同一週に振休を取得しない場合(週の労働時間が40時間を超える場合)、
定められている通り、労務管理上、土曜出勤分は法定外労働時間として計上しています。

36協定で定めている法定外労働の上限時間との関係もあり、
土曜日起算にできないか?という声が挙がっているためご相談した次第です。

投稿日:2019/02/27 13:26 ID:QA-0082699

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.可能です。
2.日曜以外にするのであれば、規定する必要があります。
3.不利益変更にはあたらないと思われます。

投稿日:2019/02/27 17:22 ID:QA-0082703

相談者より

簡潔にお答えいただきありがとうございます。
不利益変更には当たらないとのことですので対応を進めたいと思います。

投稿日:2019/02/28 14:19 ID:QA-0082746参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の改正手続きを採られる事で変更は可能になります。

また単に起算日の変更であり、かつ移行期におきまして起算日の前倒し変更になることから、特に不利益や不合理が発生する変更にも該当しないと考えられますので、通常の規則改正によって変更内容は有効になるものといえます。

投稿日:2019/02/27 18:10 ID:QA-0082713

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
不利益変更には当たらないとのこと、見解も書いていただき安心致しました。

投稿日:2019/02/28 14:20 ID:QA-0082747大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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