弊社就業規則の欠勤規程に基づき、給与規程では1日につき基本給の20分の1を控除する旨を規程しています。別に、有給休暇については、明文の『社内ルール』を策定して、その中で1時間単位の取得を認めています。時間単位の有給休暇を取得していた場合に、1時間単位の「欠勤相当」時間が発生する可能性があるのですが、給与規程ではその旨の規程が無いため、1時間単位の欠勤控除をすることができないのではと感じております。本解釈の当否は如何でしょうか。また、改訂前に当該事由が発生した場合に、1時間単位で控除することは可能でしょうか。ご見解をお願い致します。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、1時間単位でも賃金控除される事は認められます。
規程にそのような直接の定めが無くとも、逆に完全月給制で賃金控除を一切されないことが明確になっていない限り、不就労の時間分を減額される事に違法性はございません。
早速にありがとうございました。
念のため、時機を見て規程の整備も進めたいと思います。
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