管理職の育児時短勤務と給料・時間外勤務の取り扱いについて
管理職であり、育児時短制度を利用し申請し認められたものがおります。
当社の育児時短勤務の規程では、1時間30分まで時短勤務が可能で、「時短勤務が認められ、当該措置を受ける間の給与は、短縮した、労働時間につき所定の給与額を時間給換算した額を控除して支払う」となっております。
当該管理職のものの、育児時短勤務は9時から16時まで(12時から13時休憩)でございます。
(これについては特に書面を交わさず、勤怠管理システムの時間をそのように設定し対応しております。
細部のガイドラインも本人との取り決めはございません。)
管理職でありますので、自律的な勤務をいたします。(命令でなく、自身の判断、但し黙示の命令は感じている部分は0ではありません。)一カ月のうち数度、先ほどの時短勤務を外れた時間を勤務する場合がございます。これについて、正解により近い考え方をご教示いただければ幸いでございます。
(管理職・・時間外勤務の手当は対象外・・もともと時間に束縛されない職制・・との整合性)
尚、私どもの、就業規則での所定労働時間は、9時から18時(12時から13時休憩)でございます。
例1.16時以降~18時まで勤務した場合・・上記「労働時間につき所定の給与額を時間給換算した額を控除 して支払う」額の減額。要するに控除する額を少なくすることは必要でしょうか?
例2.9時前に勤務、あるいは18時以降勤務した場合は(通常社員の所定労働時間を超えて勤務)??
(もちろん当社の運用は、管理職には超過勤務手当は対象外です。)
例3.いわゆる深夜、22時から翌5時まで勤務した場合。(時短管理職であっても深夜分の残業手当を支給 する)
例4.休日に勤務した場合。
※上記は、本人が、自ら判断でこれを実施した場合と管理職であったとしてもさらにその上司や役員から指示を受けて実施する場合もあると思います。このあたりもご教示いただけましたら幸いでございます。
※そもそも、本人の自律的勤務と言いながら、本人の責任感から、私生活とのバランスを、自身で判断し働きたい時間に働くことが乱用されるようになりますと、時短勤務自体が意味のないことになり、管理職の場合どのようにこれらを解決するか?そんな解決をし易い柔軟な勤務体系(管理職の時短要請を飲み込める)の制度などをアドバイスいただけましたら、尚幸いでございます。
投稿日:2019/01/23 08:18 ID:QA-0081803
- HRホワイトさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、管理職であっても育児介護休業法に基づく時短勤務は可能といえます。
他方で、ご周知の通り労働基準法上の管理監督職であれば、法定労働時間及び休日の適用はなされませんし、欠勤等勤怠による賃金控除も原則として行われないことになります。
従いまして、現実に時短分で労務提供が減じられるとすれば賃金控除も可能とはいえますが、管理職としての職責もしっかり果たされるという事であれば、時短による賃金控除はされなくともよいでしょう。そして、管理監督職である以上は、例2以下の場合でも時間外や休日労働の割増賃金支払いは不要といえます。勿論、深夜労働だけについては割増賃金支払が必要です。
ちなみに役員や上司から業務上必要な指示がなされるのは管理監督職であっても当然ですが、具体的な勤務時間の指示まで同時に行われるとすれば管理監督職とは認められない可能性がございますので十分に注意が必要です。
また、最後の文面内容の件ですが、そもそも管理職とは勤務時間ではなく仕事上の業績によって判断されるべき職位のはずですので、柔軟な働き方を認めるのはむしろ当然の措置といえます。問題があるとすれば、勤怠というよりはパフォーマンスの部分で厳しく追及され改善を求めるべきであって、勤務体系を考えることは上記管理監督職の扱いからしましても明らかに不適切といえるでしょう。
投稿日:2019/01/23 10:05 ID:QA-0081808
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後対象も増えてまいりますし、運用の上でいかにして行くか?
ご教示いただいきましたことを参考にさせていただき進めて参りたいと存じます。
ありがとうございました。
投稿日:2019/01/23 21:19 ID:QA-0081833大変参考になった
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