無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の変更について

いつもお世話になっております。丁寧に回答頂き非常に助かっています。

相談内容は”不利益がある場合の就業規則の変更”に関する件です。

就業規則を変更する場合、基本は従業員が「合意」すれば、例えば不利益な変更であっても問題はないと認識しています。
不利益があって「合意を得られない」場合も、「変更の必要性」や「不利益の程度」、「規定の相当性」等を総合的に見てバランスがとれていれば「不利益変更」が効力を持つと考えています。
【相談①】まず、この認識は間違っているでしょうか。
【相談②】又、労働組合がある場合はその代表者から「合意」を取れれば良いのでしょうか。

【相談③】”「不利益変更」が効力を持つ”というのは、これは誰が判断するのでしょうか。
個人的には使用者側が勝手に判断するものかと思ってますが・・・。

【相談④】又、それに対して特に労働者側から何もない場合はそれでいいと思っていますが、逆に労働者側から訴えがあった場合は、最終的には司法の判断に委ねられるのでしょうか。

以前に「休日の変更」についてご相談させていただいた内容に関する件です。
労働者にとって大きな不利益を被る内容ではないと思慮しておりますが、労働組合がありますのでその代表と真摯に話し合いまずは合意を得ることを第一に考えたいと思っています。

基本的な事で申し訳ないですが、
【相談⑤】不利益がある場合の「就業規則の変更」の手順についてご教示いただければと存じます。

投稿日:2019/01/09 11:15 ID:QA-0081469

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 ご認識のとおりです。
②について
 ご認識のとおりですが、労働協約を締結します。また、非組合員にういては個別合意となります。
③④について
 労使トラブルに発展すれば、裁判所が判断することになります。
⑤について
 合意を得るために、「変更の必要性」や「不利益の程度」、「規定の相当性」等に留意し、従業員に対して、説明義務をはたすことです。

投稿日:2019/01/09 17:31 ID:QA-0081484

相談者より

早速の回答ありがとうございました。
今後の対応の中で、従業員に対ししっかりとした説明義務を果たすこととに注力したいと思っています。

投稿日:2019/01/09 18:21 ID:QA-0081488大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード