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無期労働契約へ転換した社員に適用する就業規則について

いつもお世話になります。

当社のパート社員用の就業規則では、『本規則に定める労働条件は、期間の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する 』と定め、無期労働契約へ転換した後もパート社員用の就業規則を適用する旨、定めています。

ですので、当社では無期労働契約へ転換した場合、給与形態は時間給のままで、単に雇用契約の更新が無くなり無期労働契約になるというだけになります(無期のパートタイマーのような形です)。

よって、無期労働契約に転換した社員については、「退職解雇」「労働時間や休憩、休日」「時間外及び休日勤務」「有給休暇や特別休暇の休暇」「育児休業や介護休業」「賃金の計算方法や支払日」「服務」「福利厚生」「健康診断等の安全衛生」「慶弔見舞金」などの規定は全てパート社員の規定を適用することとなります。

※ 退職に関しては、無期労働契約へ転換した社員の定年は満60歳の誕生日と定め、無期転換していないパート社員についても契約を更新する場合の年齢上限を満60歳までとしています。そして、それぞれの社員より希望があれば、1年更新で65歳まで継続雇用をするという規定としています。

このように無期労働契約へ転換した社員に『パート社員の就業規則を適用する。』と定めることは問題ないと考えて良いのでしょうか?また、もし、問題点があるとしたら、どのような点が問題となるのか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2019/01/07 08:43 ID:QA-0081348

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無期転換後も有期社員の就業規則の継続適用には合理的事由が必要

▼ 無期労働契約への転換後は、それまでの有期契約であったが故に、適用されていた労働条件は、その存在理由が無くなります。
▼ それでも、尚、差別的条件を含むパート社員の就業規則を適用し続けるには、それなりの合理的事由の存在と説明が必要となります。

投稿日:2019/01/07 10:55 ID:QA-0081353

相談者より

いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございます。

ネットで検索しても、あまり無期転換後の就業規則について具体的に定めたものがありませんので、よく分からないのですが、

例えば、1日6時間、週4日勤務のパート社員が無期転換した場合、正社員より労働時間、勤務日数が少ないのに正社員の就業規則を適用するというのも疑問を感じますし、正社員のように責任を負わされることが重荷になる方もいるでしょうし、転勤や異動を好まない方も居ると思いますが、正社員の就業規則を適用しなければならないなど決まりはあるのでしょうか?もしくは、一言では言い表せないかも知れませんが、どういった就業規則が望ましいのでしょうか。

投稿日:2019/01/07 12:11 ID:QA-0081356参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無期転換後の労働条件は、従前のままということでも問題はありません。

投稿日:2019/01/07 15:09 ID:QA-0081367

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/01/07 15:58 ID:QA-0081372大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働条件としましては現状規定の適用で特に差し支えございません。尚労働条件を変える事も可能ですが、その結果業務負担が重くなれば無期転換社員を困惑させることにもなりますので慎重に対応されるべきといえます。

但し、雇用形態が変わる事から「パート社員の…」という文言をそのまま使用するのは混乱を招きかねませんので、「従前の労働条件を適用する」といった定め方が望ましいといえるでしょう。

投稿日:2019/01/07 21:07 ID:QA-0081391

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/01/08 10:26 ID:QA-0081420大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働条件

無期転換は契約期間以外の労働条件変更を意味しませんので、実質『パート社員の就業規則を適用する。』ことになります。
ただパートはあくまでパート=有期雇用なので、こうした事例が出る以上、必要箇所の修正を加えた基本同様内容で無期転換社員無期の就業規則を作っておかれてはいかがでしょうか。

投稿日:2019/01/07 22:32 ID:QA-0081405

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/01/08 11:14 ID:QA-0081426大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間労働が変わらなければ、現行の定めに追記するだけで問題はない

▼ 「無期転換」を、所謂、「正規社員への転換」と解釈した上でのコメントでした。短時間労働者のステータスは、その儘であれば、無期転換に関する定めに追記の上、ご思案通り、「パート社員の就業規則を適用」されても、格段の問題はないと考えます。

投稿日:2019/01/08 12:06 ID:QA-0081428

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/01/08 14:05 ID:QA-0081437大変参考になった

回答が参考になった 0

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