至急>< 給与の減額について教えてください!!
弊社で役員に対して、3ヶ月間の給与10%の減額の懲戒処分が出ました。
就業規則では減給に対して、労働基準法の「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはいけない、又、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」という文言のみで役員や一般従業員に対して等、減給に対しての詳細が書かれていません。
私自身知識がありませんので、インターネット等を調べながら労働基準法の上記の文言で考えると
3ヵ月間の給与10%減額はできないと捉えているのですが
あっていますでしょうか?
できないとするとどのような減給が考えられますでしょうか。
懲戒内容としては結構厳しく、相当な処分を考えてこれになったと思います。
どうするべきか考えて。A案やB案を出して提案してと、社長から言われて正直困惑しています。
恐れ入りますが、皆様の知識をご共有いただけませんでしょうか。
投稿日:2018/11/28 17:27 ID:QA-0080700
- しんしょうじさん
- 兵庫県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
役員については、労基法および就業規則は対象外となります。
労基法、就業規則は会社で働く従業員に対するルールです。
ですから、労基法等の縛りはありませんので、役員規程等に従い、取締役会にて処分を決定してかまいません。
投稿日:2018/11/28 21:46 ID:QA-0080704
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございます!もし役員でなく従業員であれば投稿した内容の考え方であっていますか?
投稿日:2018/11/29 09:18 ID:QA-0080708大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基法91条の制裁規定に該当しない場合
▼ 至急とのことなので、労基法91条の制裁規定に該当しないケースを列挙します。
① 遅刻、無断欠勤による、時間、あるいは欠勤日数に応じた賃金が控除されることは、法91条にいう減給には該当しない。
② 出勤停止の制裁を受けるに至った場合、出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、減給制裁には関係ない。
③ 就業規則中に、懲戒処分を受けた場合は、昇給させないという欠格条件をさだめるときは、減給制裁に該当しない。
④ 交通事故を起こしたことが、運転手として不適格であるから、助手に格下げするものであるならば、賃金の低下は、職務の変更に伴う当然の結果であるから、減給制裁規定の制限に抵触するものではない。
⑤ 月給者を日給者に格下げすることは、賃金支払いの方法を変更するものであり、法91条にいう減給には該当しない。
▼ 以上何れも、これまでの、厚労省からの労働局長宛の通達等類に示された法解釈です。
投稿日:2018/11/28 23:11 ID:QA-0080706
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございます!非常に参考になります。今後もお教えいただいた事を参考にさせて頂きます!
投稿日:2018/11/29 09:19 ID:QA-0080709大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
減給
労基法は労働者を対処とした法律なので、取締役は対象外ですが、社員(労働者)の場合、減給には限度があります。
そこで、懲戒時には同時に降格等組み合わせ、また出勤停止による事実上の給与不払いなどで対応することになります。
投稿日:2018/11/29 10:35 ID:QA-0080712
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございます!
他の給与を減らす方法で考えないといけないんですね。もう一度検討します。ありがとうございます。
投稿日:2018/11/29 11:56 ID:QA-0080716大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
従業員の場合であれば、ご認識のとおり、3ヶ月10%の減額はできません。
投稿日:2018/11/29 12:32 ID:QA-0080717
相談者より
引き続きご回答頂き、ありがとうございます!そうですよね。。。皆さんのご意見を頂いてやっと理解が浸透します。今後とも宜しくお願いします。
投稿日:2018/11/29 15:46 ID:QA-0080725大変参考になった
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