専門業務型裁量労働制・平日日中の自宅作業について
弊社は広告制作会社で専門業務型裁量労働制を採用しています。
この度、勤怠システムを変更することとなり、
今まではいい加減に管理していた、勤怠制度(ルール)を整備したいと考えています。
今回ご質問したいのは、
平日、オフィスに出勤せず自宅行った作業は、
どの程度の作業(何時間)で勤務した、とみなして良いのでしょうか。
裁量労働制を採っている手前、1時間程度で完了する作業でも、
1日勤務したということになるのでしょうか。
(弊社の就業規則では自宅作業(勤務)については明言が無く、
厳密にいえば自宅勤務は許されていません)
現状、月に1~7日程度(月による)、
自宅作業と称して出勤していない者がおります。
(有給消化とカウントせず、減給もなし)
勤怠制度変更に伴い、本来なら自宅作業自体を無くしたいところですが、
残念ながらそれは難しそうです。
であれば、自宅作業については、事前に上長からの承認を必須にし、
明確なルールを決め、上長自体が承認して良いか判断に迷うことを無くしたいと思っています。
そのために、今回、自宅作業の程度(時間・作業量)について質問をさせていただきました。
また、自宅で作業した証拠として何かしら提出をしてもらいたいのですが、
PC等は個人所有の物を使用しているため、ログを取ることはできません。
作業開始時・終了時に上長へのメール連絡、
実施した作業内容を報告を義務付ける他に良いアイデアがあれば、
お知恵を拝借できると大変助かります。
長文失礼いたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/11/28 17:20 ID:QA-0080699
- mojiさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、裁量労働制であっても、就業の場所については労働契約上で定められた場所において行うものになりますので、自宅で勝手に仕事をするというやり方までは認められません。それ故、上長が在宅勤務の承認をされるのはむしろ当然の措置といえます。
そして、その具体的内容ですが、在宅勤務の必要性や具体的な作業内容について最もよく把握しているのは当該上長に他なりませんので、人事担当側で細かい判断基準のルールを考える必要はないですし、そうされますと逆に業務実態にそぐわない基準にもなりかねませんので、文面に挙げられているような報告等のごく一般的な措置で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2018/11/29 19:55 ID:QA-0080738
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