元役員の社員持株会参加可否
おはようございます。いつもお世話になっております。
さて、弊社の元役員で現在顧問契約をしている方が社員持株会へ加入する事は可能でしょうか。
役員を退任したのは昨年の5月だったと思います。
当時は、持株会制度がありませんでしたが、今年の11月~制度ができました。
元役員なので証券取引法等の規定で加入できない、あるいは、何か条件付での加入等
考慮しなければいけない点があるようでしたらご教授頂きたいと思います。
尚、社員持株会への参加資格として社員(従業員)との定義を持株会規約で規定していますが、
弊社は、就業規則で会社に正式に採用された者を正社員と定義しているので、顧問契約もそれに
順ずる扱いとしています。
以上
投稿日:2018/11/27 08:57 ID:QA-0080666
- kandt17さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
元役員の持株会加入
日本証券業協会で持株会ガイドラインを定めています。
・そこには、従業員持株会の加入資格として「従業員」とされています。従業員には、取締役や執行役を兼務していない執行役員も含むとしています。
・役員は、別途役員持ち株会を設置し、そこに加入するものとしています。
よって、元役員は役員ではないので、ガイドラインに拠れば、従業員持株会に加入できることになります。
もちろん、加入時点においてインサイダー情報を持っていないことも条件です。
投稿日:2018/11/27 13:43 ID:QA-0080674
相談者より
早々の回答ありがとうございます。
助かりました。
投稿日:2018/11/27 16:34 ID:QA-0080682大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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