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他法人への業務支援について

他法人への業務支援を検討していますが、その際に契約上注意する事項に対してのご教示を宜しくお願い致します.

■概況
①対象事業 医療
②応援期間 ≒1年
③応援職種 医師,コメディカル,事務の各部門
④雇用関係 雇用関係は、現状のまま、応援元に在籍
⑤応援者の限定 特定の職員となる場合、若しくは不特定多数者のローテーション

■ご教示頂きたい点
①業務支援であっても、別組織である相手先の指揮命令に従って勤務する場合には、双方の間で出向契約を 締結する必要があるか?
②上記の場合が、不特定多数者のローテーション勤務であれば、業務委託契約で可能か?
 その際は、対応業務内容等を覚書等に記載し、個人名の限定は行わない.
③業務支援であっても、労働者供給事業とみなされ職業安定法違反となるのか?
 

投稿日:2018/11/14 15:20 ID:QA-0080417

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向による他法人への業務支援

▼ 支援業務の目的、内容から、業務指導型の出向に属する事案だと推測します。但し、概況 ⑤ の後半「不特定多数者のローテーション」は、望ましくないと思います。
▼ 出向による労務提供は、出向先で行われるということで、出向先の就業規則が適用されます。他方、人事異動、退職、解雇など、労働者の地位に関する事項に就いては、出向元の就業規則が適用されます。
▼ 出向の場合、3種類の契約が必要です。但し、「出向元と出向者の合意書」に、出向労働条件がすべて記載されている場合は、「出向先と出向者」は無くても構いません。
※ 出向先と出向元 ※ 出向先と出向者 ※ 出向元と出向者の合意書
▼ 目的が、業務指導型支援なら、不特定多数者のローテーション勤務の業務委託契約は不向きでしょう。単なる業務補填なら、出向ではなく、業務委託で済むのではないでしょうか。
▼ 出向に関して発生する諸費用(出向者本人の賃金を含む)は、「応益の原則」に基づき、全額出向先が負担することになります。
▼ 少なくとも、出向の定義に基づけば、職安法上、派遣法上の格別の問題はありません。法に抵触しないための条件は、次の通りです。
① 職安法上は「業として行うものでない」こと
② 派遣法上は「他人に雇用させることを約するものではない」こと
▼ 但し、多額な出向料等により、高額の差額を収益として計上すれば、「業として行われていると判断」され、違法性が問われる可能性があります。

投稿日:2018/11/15 13:10 ID:QA-0080441

相談者より

ご教示ありがとうございます.
支援業務委託契約とするならば、契約書の構成は、一般的な内容を記したもののみで、例えば、支援委託内容に基づく必要人数、業務時間等の基本事項等で構わないでしょうか?

投稿日:2018/11/15 15:40 ID:QA-0080448大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託契約でもOK

▼ 業務委託契約とは、民法における準委任契約(656条)の一般呼称で、委託者より特定の業務の処理を委託され、他人の指揮命令下に入らず、自己の道具を使い、業務の処理を提供することです。
▼ 相手先の指揮命令を受ける訳ではなく、従事させる社員に制限がある訳でもなく、職安法に抵触する訳でもありません。特定個人ではなく、会社として、受託業務の忠実、且つ正確な遂行義務があるだけです。
▼ 自由度が大きいだけに、契約書の内容が全てになりますので、仕事を始めるにあたって、契約内容はよく確かめることが大切です。多様な、契約書の雛型は、ネットで入手できます。

投稿日:2018/11/15 17:54 ID:QA-0080450

相談者より

ご教示ありがとうございました.
参考にさせて頂きます.

投稿日:2018/11/16 07:53 ID:QA-0080459大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:雇用関係無で指揮命令をする事は出来ませんので、出向契約の締結は必須になります。但し、いかに厳格な法的要件が定められていない出向契約といえども、特に繋がりのない不特定多数の法人に次々と出向させるというのでは、事実上職業安定法で禁止されている労働者供給事業に該当すると判断される可能性が高くなりますので、むやみな出向による応援業務については避けられるのが妥当といえるでしょう。

②:個人名の限定有無に関わらず、他社で指揮命令が行われる以上、業務委託や業務請負契約を結んで応援される事は労働者供給事業となりますので認められません。

③:業務支援は法的に定義がなされている文言ではございませんので、その具体的な支援内容によって判断されることになります。つまり、指揮命令を他社で行っているならば、労働者供給事業とみなされ職業安定法違反となります。

投稿日:2018/11/15 20:50 ID:QA-0080455

相談者より

ご教示ありがとうございます.
①については、当職の表現不足で申し訳ありませんでした.具体的には、例えば総務支援をするとき、特定者が対応というより、適宜必要に応じて支援者を送る、という主旨です.

投稿日:2018/11/16 14:50 ID:QA-0080467大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

違法派遣とならないために

業務や作業の詳細が不明ですので、一般論です。
①「相手先の指揮命令に従って勤務する」のであれば派遣業許可と派遣契約が必要です。ローテーションでは指揮命令が必要なはずですので、成り立ちません。指揮命令を受けるのであれば出向という形にして、特定人物が固定相手先に常駐して、指定期間その会社の社員となる必要があります。
②ローテーションでは派遣と判断されるかと思います。
③ローテで貴社スタッフのみで完結する業務を、たまたま他社社内で行うのであれば労働力供給とはならないでしょう。

投稿日:2018/11/16 10:24 ID:QA-0080461

相談者より

明確なご教示ありがとうございました.
参考にさせて頂きます。

投稿日:2018/12/06 17:03 ID:QA-0080870大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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