毎月払いの賞与の扱い
定年再雇用者の処遇を改善することを検討しています。
その1つとして、賞与を月割りで支給することを検討しているのですが、
月割りで支払われた賞与は、月々の支給額を基礎として計算される、時間割賃金、標準報酬月額、
あるいは高年齢者雇用継続給付金の計算の基礎となる支給額等の扱いにおいては、
通常の毎月賃金の一項目として扱わなければならないでしょうか。
それとも支払い方を変えた賞与としてそれらの基礎額から除外できるでしょうか。
なお、賞与の概要は以下の通り考えております。
①1ヶ月~2ヶ月分程度の金額を12ヶ月で割って月ごとに先行支給する
②再雇用1年間の勤務評価に応じて、2年目からは月々+αを加算する
③就業規則で賞与を月割りして支給することを明記し、給与明細書上も賞与月割り分と明記する
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/10/16 09:54 ID:QA-0079810
- 場当たりHRさん
- 埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月割支給であっても明らかに賞与である事に変わりはございませんので、原則賞与としての取扱いになります。
ちなみに賞与につきましてこのように毎月の支給とされる措置につきましては、特に社会保険料の標準報酬月額に関わる脱法的措置としまして利用されるといった問題がある事から、行政通達において毎月の報酬とは認められないものとされています。こうした行政側の対応からしましても、賞与であるものはその性質からも臨時の賃金としまして年に数回程度支払われるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2018/10/16 22:27 ID:QA-0079836
相談者より
回答ありがとうございます。さらに確認ですが、社会保険料の標準報酬月額を算出するに当たっては教示いただいた取り扱いをするようですが、時間割賃金の算出や高齢者雇用給付金の申請においても本件はあくまで賞与の扱いであり、給与とは扱わないという理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2018/10/17 09:13 ID:QA-0079843大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「時間割賃金の算出や高齢者雇用給付金の申請においても本件はあくまで賞与の扱いであり、給与とは扱わないという理解でよろしいでしょうか。」
― 利益を得る為の脱法的措置は認められないものと解されますので、高齢者雇用継続給付金についても同様と考えられます。一方、そうした観点から考えますと、時間外割増賃金については逆に通常の給与扱いとされ会社側の負担増となる可能性がございます。
但し、こうした特殊な事例につきまして実際に行政側がどのように判断されるか迄は分かりかねますので、事前に各行政担当窓口にてご確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2018/10/17 09:23 ID:QA-0079847
相談者より
ありがとうございます。
会社負担の削減というよりいずれが正しい取り扱いか確認したいというのが本音でした(結果として負担が減るなら越したことはないですが)。行政に聞いてみます。
投稿日:2018/10/17 10:22 ID:QA-0079851参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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