無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約について

現在、弊社ではN社から情報システムの開発業務と業務改善のコンサル業務を受注しており、弊社社員3名と別会社2社から合計3名の協力をいただいております。
N社とは業務委託基本契約を結び、各業務の注文書を発注形態は準委任としてN社に発行していただき、弊社は注文書に合わせた注文請書をN社に提出しております。
注文請書の機密保持管理及び指揮命令者欄には、準委任契約なのでN社で働いている弊社の部長の氏名を記入しておりますが、問題ないでしょうか。
また、別会社と弊社もN社と同じ内容の業務委託基本契約を結び、弊社が注文書を発行し、別会社に注文請書を提出してもらっています。その注文請書の機密保持管理及び指揮命令者欄には別会社の責任者名が記入されているのですが、問題ないでしょうか。
次に別会社についてですが、会社組織1社と会社組織ではない個人と同じように契約しています。
このような業務で弊社と個人が契約を結ぶ事は問題ないでしょうか。
もし、問題があればどのようにすれば良いのでしょうか。

投稿日:2018/10/09 15:33 ID:QA-0079668

きーさんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず準委任契約書の当事者氏名に特段の定めはございませんので、御社部長が当該受注業務に関わる責任者であれば、それで差し支えございません。別会社との文書についても同様になります。

そして、別会社との準委任契約についても、法人・個人いずれも当事者としまして締結する事は可能ですので、契約内容に虚偽がない限り問題はないものといえます。

投稿日:2018/10/09 21:47 ID:QA-0079694

相談者より

簡潔にご説明頂きありがとうございました。
これで安心して契約を進めることができます。
また、何か不明点がありましたらご教示頂ければ幸いです。

投稿日:2018/10/10 09:55 ID:QA-0079704大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード