アルバイト社員の退職
相談№B000561様の質問に対する回答は、大変参考になり、加えて質問をさせていただきたいと思いました。
通常雇用期間を定めている(6ヶ月間の雇用契約書の締結)にも関わらず、期の途中で何の連絡も欠勤(本人曰く退職とのこと。)し、業務に支障を来たしたアルバイトに対し、損害賠償請求ではなく、給与算定の対象期間に勤務した日給分(=時間給)の支払いを停止することは、賃金払いの原則からみて不適当となりますでしょうか?やはり、給与は給与、損害賠償は損害賠償として当人と折衝せざるをえないのでしょうか?会社の毅然とした対応が既籍のアルバイトにも大きく影響を及ぼしかねない事態になりつつあり、突然質問を掲示させていただきました。よろしくお願い致します。
投稿日:2007/03/27 11:15 ID:QA-0007946
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご相談頂き感謝しております。
先日561につきまして回答させて頂きました服部と申します。
ご質問の件ですが、やはり法律上の原則としましては、労務の提供があった場合賃金の支払を行わないわけにはいきません。
(※但し、法令及び御社就業規則の定めの範囲内で制裁としての減給を行うことは可能です。)
賃金支払義務と損害賠償請求は別件になりますので、本人と交渉の上自発的な合意がもらえれば給与から損害分を控除してもよいでしょうが、本件の場合ですと内容から見ても困難と思います。
このような明らかな雇用契約違反に対する「会社の毅然とした対応」は当然でしょうし、そのような措置を取ることが目的でしたら、御社就業規則に沿って懲戒処分(※状況によっては懲戒解雇)を行い、その上で必要に応じ損害賠償請求をされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2007/03/27 13:38 ID:QA-0007949
相談者より
やはり賃金は賃金、損害賠償は損害賠償ということですね。 当社でいう業務への支障とは、シフト制であるためシフト外の社員及び、他のアルバイトにシフトの穴埋めを依頼せざるを得ず、残業並びに休日出勤を要請せねばならないという程度のもので、実質の損害額を出すのは困難であるため、今回のような質問をさせていただきました。
当該アルバイトについては、自信が既に退職しているつもりでおり、懲戒解雇であろうがなかろうが意に介さないようです。
退職の理由は会社側にもあると思われるため、人事としてはいろいろ話を聞きたかったこともあるのですが、残念でなりません。
丁寧な回答ありがとうございました。また本サイトを多いに利用させていただきます。
投稿日:2007/03/27 14:18 ID:QA-0033195大変参考になった
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