振替休日について
いつも参考にさせていただいております。
振替休日についてですが、弊社就業規則では下記のように規定しております。
「業務の都合上やむを得ない事由のある場合は、前条の休日を他の日に振り替えることがある。この場合、1ヶ月以内のできるだけ近接している日に振り替えることとする。」
行政通達では、
「振替えるべき日を振り替えられた日以降、できる限り近接した日とする」
とよく拝見しますが、「振り替えられた日以前」に振替休日を取得してもよろしいのでしょうか。
その辺りは各社で規定してよろしいですか。
投稿日:2007/03/26 17:00 ID:QA-0007942
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
振替休日につきまして
休日の振替は、労働した後に与えるもの(休日の繰り下げ)も、御質問の振替休日後に労働するもの(休日の繰り上げ)も可能です。
ただし、振替休日の繰り上げを労働者に周知させる場合は、振替休日の前日までに伝える必要があります。また、振り替えたことによって4週間に4日の休日を与えられなくなることも避けなければなりません。
投稿日:2007/03/27 13:06 ID:QA-0007948
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました。
投稿日:2007/03/27 13:44 ID:QA-0033194大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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