退職日と次の会社のスケジュール
下記のような予定を組んでいる社員がおります。
*5月中旬に海外にある企業へ転職
*残りの有給を最後にまとめて全部取得したいため、今の会社の退職日を5月末とし、その間全部の有給を使用(仕事の関係でなかなか取得するのが難儀なポジションである事もあり)
弊社の就業規則の下記文面を見せながら、「在籍中は他で就業する事自体が認められておりませんので(承認を受けていない限り)、次の会社のスタートする前までの日程で退職日の設定&有給取得をお願いします。」と伝えようと考えておりますが、法律的に考えていかがでしょうか?
何卒アドバイスの程宜しくお願い申し上げます。
>社員が他の会社、団体に就業する場合、または自ら事業を設立・運営する場合は、あらかじめ会社の承認を受けなければならない。
そもそもの問題は、ご本人が計画的に有給を取得してきていなかった+上司が有給取得を日ごろから推奨していない・そういった環境を作っていなかった=会社の責任にも捉えられる点だと理解しております。
投稿日:2007/03/24 00:33 ID:QA-0007937
- *****さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き感謝しております。
有休取得につきましては、原則本人の自由ですが、休暇中は法律上御社に在籍しているということになりますので、その間に転職してしまうことに限っては「二重就労」となり問題があるでしょう。
実際上は、退職時の年休取得の際、転職先や時期について明言しない従業員も多い為、年休中の転職となるケースも多いようですが、御社の就業規則に照らし合わせれば文面のようにお伝えするのが妥当といえます。
但し、年休が取得出来なかった理由が明らかに会社側にある(=単に業務繁忙だったというよりは、本人が日頃から有休取得を希望していたにもかかわらず会社側が(暗黙も含めて)認めなかったということを指します)とすれば、例えば退職日を転職前に設定して、消滅した有休を買い上げるというのが最善策といえるでしょう。
投稿日:2007/03/24 11:31 ID:QA-0007938
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日 例えば12/30退職する際の有給... [2005/11/17]
-
産前産後期間中の有給一斉取得について 当社では8/15、16を有給一斉... [2005/09/16]
-
有給一斉取得時の給与に付いて 今年度有給一斉取得を4日実施して... [2006/01/16]
-
退職と有給消化 [2010/06/25]
-
退職時の有給消化について 退職時に有給消化をする社員がいる... [2016/06/24]
-
退職後の有給請求について 有給休暇請求の権利の有効期間は2... [2005/11/14]
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]
-
グループ会社に転籍のため退職した際の有給について 同じグループ会社に転籍のため、1... [2024/09/11]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。