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継続雇用者の雇止めについて

ご教授願います。
当社は、60歳定年、65歳まで継続雇用制度を採用している会社です。

著しい経営状況の悪化対応のため、会社として強力な経費削減を推進しています。残業禁止、管理職
手当カット等も実施し、派遣社員は全て派遣期間満了をもって契約を終了とします。また今後は、
有期雇用社員に会社の状況を説明し、雇用期間満了をもって雇止めとする予定です。ここで質問です。
継続雇用者(60歳以上の有期雇用社員)も他の有期雇用社員同様雇用期間満了をもって雇止め
(具体的には63歳にて雇止め)することは可能なのでしょうか?
高年法により特に気を付ける点があればご教授ください。
ちなみに、全ての有期雇用社員の雇用契約書には、契約期間の補足事項として
①契約更新の有無  更新する場合がある。
②契約更新は、甲(会社)の経営状況、乙(当該人)の健康状態及び勤務成績などにより判断する。

と明記されております。また今後は希望退職募集等も行う予定です。

以上、宜しくお願いします。

投稿日:2018/09/26 15:21 ID:QA-0079315

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、高年齢者雇用安定法に基づき、65歳までは希望者を雇用継続される措置が原則として求められます。

但し、経営状況が悪化し雇用継続が困難な場合ですと、最終的にはやむを得ない措置としまして雇い止めも認められる可能性がございます。

そのような場合の対応については、通常の人員整理と同様に考えられるのが分かりやすいでしょう。すなわち、文面のような経費削減措置や通常の有期雇用契約者の雇い止め等の努力措置をされた上で、それでも尚雇用継続を続けた場合に、正社員の雇用確保さえ危うくなるといった状況であれば、該当者に対し真摯に説明される事で雇い止めの措置の合理性は担保されるものといえるでしょう。

投稿日:2018/09/26 21:19 ID:QA-0079332

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当該者に対し真摯に経営状況を説明し、承諾の上
対応致します。

投稿日:2018/09/27 09:34 ID:QA-0079345大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「著しい経営状況の悪化対応」の内容を、体系的に、分かり易く、真摯な姿勢で、説明できる準備を・・

▼ 雇い止めのためには、「至当な事由」と「雇用契約書における明記」が必要です。幸いといっては、不適切かも知れませんが、契約書に、更新の有無要件の一つとして、「経営状況」が記載されいるとのことですね。
▼ 契約締結時には、当事者、殊に、被用者側は、「まさかの事態」をそれ程シッカリ受止めていない場合が多く、現実の事態に直面して、「至当な事由」に就いての質問、反論が交錯する局面が予想されます。
▼ 従い、改めて、「著しい経営状況の悪化対応」の内容を、体系的に、分かり易く、真摯な姿勢で、説明できる準備を整え、個人別にシッカリ説明されることに尽きると考えます。

投稿日:2018/09/26 21:58 ID:QA-0079334

相談者より

ご回答ありがとうございました。当該者には真摯に
また説明準備を整え対応致します。

投稿日:2018/09/27 09:35 ID:QA-0079346大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

前回答、一行目の誤字訂正

▼ 前回答、一行目の「至当な事由」は『正当な事由』の誤りなので、ご訂正お願いします。失礼致しました。

投稿日:2018/09/26 22:14 ID:QA-0079336

相談者より

ご回答ありがとうございました。
承知致しました。

投稿日:2018/09/27 09:36 ID:QA-0079347大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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