無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年未満の有期フルタイム社員への有給休暇付与

弊社には、
長年勤めていただき、定年(60歳)後も、65歳の継続雇用期間を超えた今も、
嘱託社員として継続雇用している方が複数名おりますが、
契約更新時に、
「〇才をもっていったん区切りとしたい」という趣旨で、
「1年更新ではなく、〇才の誕生日を迎えるX月まで(1年未満)の契約にしたい」
との申し出がありました。

弊社としてはまだまだ力を貸していただきたい人材なので、
その区切りであるX月の時点で、本人もまだ気力・体力の観点から働けるということであれば、
その後も更新する可能性はあるのですが、
ひとまず区切りとしたい、という要望です。

その場合で質問なのですが、
通常の1年契約であれば有給休暇をmaxの20日付与するのですが、
例えば、2ヶ月の契約期間とした場合、
20日÷12ヶ月×2ヶ月=3.3日≒4日(切り上げ)として問題はないのでしょうか。
(この場合、結局2ヶ月ごとに更新を繰り返すと4日×6回=24日与えてしまうことになりますが)

有期ですがパートではなくフルタイムの場合の有休付与について、
何か法令での取り決めはありますでしょうか。

また、このようなケースで、
社会保険の関係等含め、その他で何か留意すべき点がありましたら、
あわせてご教示いただきたく存じます。

投稿日:2018/09/20 17:32 ID:QA-0079159

山形の人事部さん
山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期社員の有休は、契約更新ごとに付与するものではありません。
勤務期間を継続して通算して、有給付与日に付与します。

投稿日:2018/09/20 19:38 ID:QA-0079171

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/22 14:47 ID:QA-0079238参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員同様のフルタイム勤務であれば法令上有期・無期に関係なく通常の年休日数を付与される事が必要とされます。

従いまして、年の途中で早目に退職される場合であっても、20日の年休付与とされなければなりません。

また社会保険等についても、原則通り退職日まで加入されることになります。

投稿日:2018/09/20 21:04 ID:QA-0079178

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/22 14:47 ID:QA-0079239大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

継続雇用

継続雇用ということは、新たに2ヶ月雇用の有期契約とは全く別ですので、これまでの有給が通算され、さらにmaxの日数が付与されます。

投稿日:2018/09/21 11:09 ID:QA-0079199

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/09/22 14:48 ID:QA-0079240大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇の法定付与

▼ 法定付与の要点は次の4点です。
① 継続雇用期間が、6箇月に達していること
② 6箇月以降、6年6箇月に達するまで、付与日数は漸増すること
③ 付与日数は、一般の労働者(フルタイマー)と短時間労働者(パートタイマー)で異なること
④ 全労働日の8割以上出勤していること
▼ 依って、ご質問の様な状況が生じる余地はありません。

投稿日:2018/09/21 11:53 ID:QA-0079206

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/10/12 18:35 ID:QA-0079755参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード