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勤務形態の変更について(固定休からシフト休への変更)

当社は現在土日休みの雇用形態を敷いているIT系の開発会社なのですが、システム運用のところで土日に問題が起きた時に対応できる人がいない為、現在の固定休から開発部門だけシフト休としたいと経営者から人事の私に打診がありました。
こういった場合、現行の雇用形態や就業規則との乖離がある為、労使間での十分な協議が必要という事と就業規則等、法令に基き必要な規定の改正を行う事で施行が可能という感じでしょうか。

必要な手続きや、考えられるリスクなどわかる範囲でご教授頂けましたら幸いです。

投稿日:2018/09/06 13:59 ID:QA-0078886

鈴木123さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現状どのようになっているかですが、時間外休日労働、振休、代休制度が規定してあればそれでもいけると思われます。シフト休=シフト勤務という形にしたいのであれば、就業規則も整合性があるかないか判断し、場合によっては改訂する必要があります。

業務上の必要性が強ければ、不利益変更とまではいかないと思われますが、労働者への説明や協議はあった方がベターでしょう。

投稿日:2018/09/06 15:55 ID:QA-0078892

相談者より

承知致しました。
ご丁寧にありがとうございます。

投稿日:2018/09/07 17:38 ID:QA-0078928参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

疾患リスクを考慮しつつシナリオを

▼ シフト勤務には、色々な種類がありますが、今、課題となっているのは、土日休日の臨時、突発的事態への開発部門の対応ですね。
▼ シフト勤務は、様々な疾患リスクを上昇させるものですから、先ず、個人別負荷が最小・平準となる様、土日休日毎に出勤を必要とする員数の「シフト表」を仮作成してみて下さい。
▼ その上で、代休とするか、振替休日とするかを会社案として決め、労使間で協議、合意、労使協定の締結、就業規則の変更というシナリオを描かれては如何がですか。

投稿日:2018/09/06 18:15 ID:QA-0078902

相談者より

承知致しました。
ご丁寧にありがとうございます。

投稿日:2018/09/07 17:38 ID:QA-0078929参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約法で禁止されている労働条件の不利益変更になりますので、ご認識されている内容に加えまして、個々の労働者の同意を得ることが原則として必要になります。現に業務の性質上から土日の休日勤務もしばしばあるようでしたら、丁寧な説明によって同意を得る事も可能と思われます。

それでも尚個別同意を得る事が困難のようでしたら、労働契約法第10条に基づき、不利益緩和の措置(例えば、土日勤務を考慮した特別手当の支給等)を取られることや変更後の休日取得が確実に行われるようにするといった事で、変更内容に関わる合理性や相当性を高められた上で実施されることが必要になるものといえます。

投稿日:2018/09/06 18:17 ID:QA-0078903

相談者より

承知致しました。
ご丁寧にありがとうございます。

投稿日:2018/09/07 17:38 ID:QA-0078930参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク対応

これまで休日だった土日に勤務が入ることが定着するとなれば、普通は不利益変更ですので、従業員の合意を得られる説明は欠かせません。さらには休日手当てを充実させたりインセンティブもなければ、単に労働条件が悪化しただけとなりかねません。

もう一つのリスクは、こうした「完全週休二日制でない会社」という認識によって採用に影響が出ることです。多くの新卒学生や若い世代は土日勤務も厭う傾向が強いので、顧客からもそうしたサービス拡充においては価格見直しなど、十二分に社員への報奨ができる総合的な対応が必要と思います。

投稿日:2018/09/06 21:38 ID:QA-0078911

相談者より

採用面のリスクなどもご丁寧にご教授頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2018/09/07 17:37 ID:QA-0078926大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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