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シフト制の休日

お世話になります。
弊社にはある施設の警備があります。その施設は常駐しているアルバイト5名で勤務表に基づき
シフトを作成させてます。月平均20日勤務の状態になっており交通の現場が多忙の際には
休日の者に交通警備に入ってもらってます。施設勤務ですが多忙時には交通にも入ってもうらう事は
入社時、更新時には了承済みです。
それが最近では、もう交通には入らない休日出勤になるはずだ。と言い出しました。
休日に人員不足で、休日の者を交通現場に出勤してもらう際には時給制なので
時給×勤務時間+休日手当を支払ってます。
何度も説明してますが理解してくれません。
そもそも、会社が指定した休日ではなくアルバイト5名が作成したシフトで
休日出勤だ。との言い分が通るのでしょうか?

投稿日:2018/08/27 11:43 ID:QA-0078622

中年の総務さん
高知県/その他業種(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則雇用契約書をよく確認した上で、納得を得るまでよく話し合うことでしょう。

お互いに言い分を言いぱなしでは、モチベーション低下のおそれもあります。

現在、口頭ベースのようであれば、言った言わないということでは、トラブルになるリスクがありますので、書面で整備しておくことをお勧めします。

投稿日:2018/08/27 14:37 ID:QA-0078632

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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