法定休日深夜の割増率について
いつもお世話になっております。
通常出勤日から継続して勤務した場合の、日曜深夜の割増率について質問です。
日曜は法定休日になります。
通常、法定休日に勤務した場合は、深夜以外は8時間以上勤務しても1.35倍のままと認識しておりますが、
土曜を通常出勤日として、継続して日曜深夜まで勤務した場合はどうなるのでしょうか。
土曜日を通常出勤日として勤務した場合、
8:00-17:00 8H 所定内 1倍
17:00-22:00 5H 所定外 1.25倍
22:00-0:00 2H 所定外深夜 1.5倍
ですが、
そのまま継続して日曜3:00まで勤務した場合、
0:00-3:00 日曜1.35倍+深夜0.25倍=1.6倍 でいいでしょうか。
それとも通常出勤日から継続している場合は、1.6倍に所定外の0.25倍をプラスしなくてはいけないのでしょうか。
尚、土曜日が法定外休日の場合は、同じパターンでも1.6倍でいいと認識しております。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/24 09:36 ID:QA-0078569
- *****さん
- 香川県/機械(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、0時以後は休日労働となりますので、1.35+0.25=1.6となります。
投稿日:2018/08/24 11:52 ID:QA-0078580
相談者より
回答ありがとうございます。
認識のとおりで安心しまいた。
投稿日:2018/08/27 09:56 ID:QA-0078608大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日労働に関しましては、暦日単位で区切られますので、前日が通常出勤日で継続した勤務になる場合でも、時間外労働扱いにはなりません。つまり、同じ勤務分について休日労働割増と時間外労働割増を同時に支払うことはありえないことになります。
従いまして、休日労働割増+深夜割増となる1.6倍の割増賃金支払で差し支えございません。
投稿日:2018/08/26 17:04 ID:QA-0078597
相談者より
回答ありがとうございます。
休日労働割増と時間外労働割増を同時に支払うことはないとの事で安心しました。
投稿日:2018/08/27 09:57 ID:QA-0078609大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
休日勤務の割増率について 当社では、休日勤務は所定労働時間... [2011/05/23]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則... [2017/11/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
災害時の出勤に関する周知
災害時の出社判断について、事前に周知するための文例です。