法定休日深夜の割増率について
いつもお世話になっております。
通常出勤日から継続して勤務した場合の、日曜深夜の割増率について質問です。
日曜は法定休日になります。
通常、法定休日に勤務した場合は、深夜以外は8時間以上勤務しても1.35倍のままと認識しておりますが、
土曜を通常出勤日として、継続して日曜深夜まで勤務した場合はどうなるのでしょうか。
土曜日を通常出勤日として勤務した場合、
8:00-17:00 8H 所定内 1倍
17:00-22:00 5H 所定外 1.25倍
22:00-0:00 2H 所定外深夜 1.5倍
ですが、
そのまま継続して日曜3:00まで勤務した場合、
0:00-3:00 日曜1.35倍+深夜0.25倍=1.6倍 でいいでしょうか。
それとも通常出勤日から継続している場合は、1.6倍に所定外の0.25倍をプラスしなくてはいけないのでしょうか。
尚、土曜日が法定外休日の場合は、同じパターンでも1.6倍でいいと認識しております。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/24 09:36 ID:QA-0078569
- *****さん
- 香川県/機械(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、0時以後は休日労働となりますので、1.35+0.25=1.6となります。
投稿日:2018/08/24 11:52 ID:QA-0078580
相談者より
回答ありがとうございます。
認識のとおりで安心しまいた。
投稿日:2018/08/27 09:56 ID:QA-0078608大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日労働に関しましては、暦日単位で区切られますので、前日が通常出勤日で継続した勤務になる場合でも、時間外労働扱いにはなりません。つまり、同じ勤務分について休日労働割増と時間外労働割増を同時に支払うことはありえないことになります。
従いまして、休日労働割増+深夜割増となる1.6倍の割増賃金支払で差し支えございません。
投稿日:2018/08/26 17:04 ID:QA-0078597
相談者より
回答ありがとうございます。
休日労働割増と時間外労働割増を同時に支払うことはないとの事で安心しました。
投稿日:2018/08/27 09:57 ID:QA-0078609大変参考になった
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