正規職員とパート職員の時間外手当の支給の仕方について
障害者福祉施設で働く者です。
当福祉会の所定労働時間は正規職員が8時30分から17時00分まで(実働7.5時間勤務)、パート職員については9時30分から15時30分まで(実働5時間勤務)、ともに休憩時間は1時間となっております。現在、就業規則の見直しを考えており、法的な基準をクリアしておれば問題はないのかと思うのですが、例えば、正規職員の時間外手当を法定内残業の範囲であれば通常の賃金を支払い、パート職員については法定内残業問わず通常の賃金の1.25倍を支払うというような、職員の立場によって時間外手当の支給の仕方に差を設けるということは可能なのでしょうか?仮にこの内容で就業規則を変更ということになれば、正規職員にとっては不利益変更となってしまい、丁寧な説明はもちろん必要であると考えております。正規職員の時間外勤務が常態化しているため、コストの削減を図るための提案となっています。ご教授よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/07/13 15:32 ID:QA-0077824
- akkumanさん
- 滋賀県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更となる場合ですと労働者の個別同意を得る事が原則必要になります。法的な基準というのは労働基準法でも明示されている通り「最低限の基準」に過ぎませんので、現行法的基準を上回っている内容を基準レベルまで引き下げることは通常認められません。
どうしても経営事情から引き下げが必要という事であれば、そうした事情を労働者側に丁寧に説明されると共に、何らかの不利益緩和措置を取られる等の配慮をなされた上で、労働者側に納得頂くことが求められます。
また同一労働同一賃金の観点からしましても、正社員と非正規社員で所定時間外労働に関わる賃金計算が異なるというのは、パート社員の方が優遇という事で直ちに問題とはならないでしょうが、差を設ける事に合理性が乏しく決して適切な手段とまでは言い難いですので、慎重な取り組みをされるべきと考えます。
投稿日:2018/07/14 23:11 ID:QA-0077838
相談者より
ご回答ありがとうございました。
回答の内容をよく踏まえ、再検討させていただきます。
投稿日:2018/07/17 10:49 ID:QA-0077851大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
正規職員とパート職員で違った取扱いは一貫性に欠け、説得力も減殺
▼ 現在、正規職員の法定時間内労働に割増賃金を支払っておれば、その分を通常賃金とすること自体は違法ではありませんが、ご懸念の様に、不利益変更となります。
▼ 他方、パート職員には、定内残業問わず割増賃金を支払うというのは、一貫性に欠けます。コスト削減が命題なら、全職員に一律の改訂案を提示すべきです。
▼ 正規職員だけに不利益変更の事由を説明しても、説得力は減殺され。不信感を招くだけです。再検討をお薦め致します。
投稿日:2018/07/15 10:48 ID:QA-0077840
相談者より
ご回答ありがとうございました。
回答の内容をよく踏まえ、再検討させていただきます。
投稿日:2018/07/17 10:47 ID:QA-0077850大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
現状
現在の正職員への残業代割増支給は7.5時間以上なのでしょうか?
もしそうなら不利益変更になりますが、8時間越え分のみ割増とするのご一般的です。
現状と支給基準は変わらず、単にパート優遇をするだけなら、不利益変更とはなりません。
立場も契約も給与も違うので、人手不足など状況を反映してパート優遇とすることは正社員のモラールダウンさえなければ問題ないでしょう。
投稿日:2018/07/17 10:38 ID:QA-0077848
相談者より
ご回答ありがとうございます。
現在は7.5時間を超えた時点で割り増し支給にしています。仮に変更すれば不利益変更となります。
福祉の職場において、パート職員さんもなかなか人手不足で募集に困っている現状は確かです。
投稿日:2018/07/17 12:10 ID:QA-0077871大変参考になった
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