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退職金の範囲

このたび雇用調整のため退職される社員の退職金に関する相談ですが、「再就職支援金」の名目で基本給の数ヶ月分が適格企業年金とは別に上乗せ支給されます。この場合、別途上乗せされるお金は退職金として扱われ「退職所得に対する源泉徴収票」を発行しなければならない性格のものなのでしょうか?

投稿日:2007/03/05 17:47 ID:QA-0007716

*****さん
山形県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

関野 吉記
関野 吉記
代表取締役社長

退職所得に対する源泉徴収票の発行について

掲題の件につき、投稿させて頂きます。

【ご質問内容】
「再就職支援金」の名目で基本給の数ヶ月分が適格企業年金とは別に上乗せ支給されます。この場合、別途上乗せされるお金は退職金として扱われ「退職所得に対する源泉徴収票」を発行しなければならない性格?

上記のご質問につきまして、まず退職所得とはどんな
ものを指すのかを定義してみたいと思います。

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得をいいます。また、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされるようです。
前述から考察致しますと、御社様の指す「再就職支援金」は退職所得に該当する形になり、「退職所得に対する源泉徴収票」を発行しなければなりません。
また、受給者(退職者)から支払者を経由して所轄の税務署長に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があります。もし、この申告書が提出されていない場合は、退職金の収入金額から一律に20%の所得税を源泉徴収して清算しなくてはならないため、お気をつけ下さい。

以上、お役に立てば幸いでございます。

投稿日:2007/03/06 10:52 ID:QA-0007724

相談者より

 

投稿日:2007/03/06 10:52 ID:QA-0033111大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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