在職老齢年金制度について
在職老齢年金制度について、混乱してしまいました。
同制度の支給調整対象となるのは、70歳以上被用者と理解していますが、
70歳以上被用者とは、厚生年金の被保険者ではなくなるものの、社会保険の加入要件を満たした状態(被保険者ではないが)で70歳を迎えた者という理解で正しいでしょうか。
たとえば、今年70歳となる社員2名がいるとします。
社員A: 週30時間勤務
社員B: 週24時間勤務
会社の所定労働時間:37時間30分
会社の規模:100名
短時間勤務者の社保加入労使協定:無し
この場合、社員Aは70歳以上被用者に該当し、在職老齢年金制度の支給調整対象となり、社員Bは該当しない、という理解で正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/06/07 18:05 ID:QA-0077072
- 猫野有栖さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる在職老齢年金制度の対象となる「70歳以上被用者」とは、
・70歳以上の人
・過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
・厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人
とされています。
そして、近年の法改正に基づき上記の厚生年金保険法第12条の第5号では「週20時間未満の労働時間」であることが要されています。但し、御社の場合ですと従業員数が500人以下ですのでこの労働時間数は適用されず、従来通り週24時間勤務の社員Bの方につきましては「70歳以上被用者」には該当しないということになります。
投稿日:2018/06/09 23:43 ID:QA-0077111
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございます。自分の理解であっているようで安心しました。
投稿日:2018/06/13 10:06 ID:QA-0077173参考になった
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