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在職老齢年金制度について

在職老齢年金制度について、混乱してしまいました。

同制度の支給調整対象となるのは、70歳以上被用者と理解していますが、
70歳以上被用者とは、厚生年金の被保険者ではなくなるものの、社会保険の加入要件を満たした状態(被保険者ではないが)で70歳を迎えた者という理解で正しいでしょうか。

たとえば、今年70歳となる社員2名がいるとします。
社員A: 週30時間勤務
社員B: 週24時間勤務
会社の所定労働時間:37時間30分
会社の規模:100名
短時間勤務者の社保加入労使協定:無し

この場合、社員Aは70歳以上被用者に該当し、在職老齢年金制度の支給調整対象となり、社員Bは該当しない、という理解で正しいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/06/07 18:05 ID:QA-0077072

猫野有栖さん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる在職老齢年金制度の対象となる「70歳以上被用者」とは、

・70歳以上の人
・過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
・厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人

とされています。

そして、近年の法改正に基づき上記の厚生年金保険法第12条の第5号では「週20時間未満の労働時間」であることが要されています。但し、御社の場合ですと従業員数が500人以下ですのでこの労働時間数は適用されず、従来通り週24時間勤務の社員Bの方につきましては「70歳以上被用者」には該当しないということになります。

投稿日:2018/06/09 23:43 ID:QA-0077111

相談者より

服部様
ご回答ありがとうございます。自分の理解であっているようで安心しました。

投稿日:2018/06/13 10:06 ID:QA-0077173参考になった

回答が参考になった 0

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