執行役員の規程改定→執行役員定年を引き下げたい
平成23年に執行役員制度を施行し7年が経過、当初の想定は次期経営者(取締役)育成にあり、事業経営責任者として自立させることにありましたが、結果は1名の取締役推薦に止まっております。
制度概要は、取締役任期(2年)に合わせ、任用推薦による取締役会決議(株主総会後)にて任期2年の任用を行っております。定年を設定しており、63歳となっています。またその間に異動がなく同一事業体だった場合は最長3期6年で、その後は退任となります。
任用条件に社員身分での退職があり、退職後に新たに雇用契約を締結します。
第1期生(4名+1名取締役)が50歳直前だったことで、現在平均56歳ですが、次期経営者(取締役)の候補からは外れてしまっております。しかも内2名は事業責任者ではなくスタッフ部門の部下なしで中途半端な職務についております。またその後に2+2名の登用を実施し、会社規模からしても執行役員数が膨張したことで
社員から声なき声も日に日に大きくなっております。
無論、こうした職責にとどめる余裕もなため、早急に執行役員から外す算段と、その後の職責と処遇の設計を実施しなければなりません。
制度改定(取締役会決議承認)による方法が、最も順当だと思うものの、スポット的に取締役会決議によって
次の年度に向けた対応ということも選択肢になるかと思っております。
社内ルールですので、法的には問題ないと思っておりますが、すべてのリスクが見えておりませんので、ご教授頂ければ幸いです。
社員退職→再雇用(執行役員)→雇用条件変更(契約社員?あるいは期間の定めがない契約?)に該当するのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2018/05/24 14:41 ID:QA-0076765
- wakuwakutimeさん
- 広島県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
機能不全に陥っていることは明らかな故、サッサと廃止するのが賢明
▼ 所謂、会社法で認められたものではない執行役員ということでしょうが、「任用条件に社員身分での退職があり、退職後に新たに雇用契約を締結」というのが、奇異に感じられますが、その間の両者の関係は、如何がなものだったのでしょうか? 「雇用型」、「委任型」、「混同型」などが考えられますが、「雇用型」ではないようですね。
▼ いづれにしても、当初の期待というか、目論見を大きく外れ、再度、雇用契約を締結される方々には気の毒な事態ですね。法的問題はありませんが、これまでの実態は、この制度が機能不全に陥っていることを示していますので、制度改訂は見送り、サッサと廃止するのが賢明だと思います。
▼ 再雇用の方々はモルモット役の感なきしも非ず故、できるだけ妥当な雇用条件を提示されるのが好ましいと思います。
投稿日:2018/05/24 15:48 ID:QA-0076772
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、執行役員に関しまして特別な法的ルールまではございません。従いまして、ご認識の通り、臨時の取締役会を開催されて通常の社員身分に切り替える決議をされるのが妥当といえるでしょう。
但し、当人である執行役員側から見ますと、会社側の意向で任用しておきながら、突然ポストから外されることで具体的に不利益を受けるとなれば、当然ながら不満も高まるものといえるでしょう。
対応としましては、社員身分であっても当人の労働条件については従前より極端に引き下げられないよう十分に配慮された上で職責に見合った処遇を検討されるべきといえるでしょう。
投稿日:2018/05/24 19:35 ID:QA-0076783
プロフェッショナルからの回答
執行役員制度
取締役は社員ではありませんので、そうした運用が普通ですが、
>任用条件に社員身分での退職があり、退職後に新たに雇用契約を締結
とというのは一般的な執行役員制度では聞きません。要は取締役ではない立場だから、社員身分の執行役員にするので、執行役員制度の意味が疑問です。さらに任用したがパフォーマンスが不十分というのは、その専任過程や精度に非常に疑問を持たざるを得ない結果と感じます。報奨的に役員に任ずることが危険なため、業務遂行能力評価で決める執行役員制度をとることが普通ですので、プロセスや精度の再検分が必要ではないでしょうか。
投稿日:2018/05/26 19:03 ID:QA-0076807
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