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業務委託契約による事業部長・本部長採用

A社にて社外監査役を務めている方を、B社が事業部長・本部長として採用したいという意向をお持ちです。
この場合、社外監査役ゆえに雇用契約での採用はガバナンス上難しいため、業務委託契約(委任契約?)での採用をお考えです。
このような契約形態は可能(合法)でしょうか。また、そもそもこのような事例は世の中に存在するのでしょうか。

投稿日:2018/05/17 12:01 ID:QA-0076599

コンサルタントさん
京都府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば事業部長・本部長といった役職者につきましては当然ながら管理職従業員として組織内に位置付けられているはずです。つまり、明らかに会社の指揮命令の下で管理業務を担っている被雇用者であり、そうでなければ、その職責を果たす事は現実問題としても困難といえるでしょう。

従いまして、明らかに雇用契約を締結して任ぜられる事が必要といえますし、そもそも監査する立場の方にそのようなラインの管理職業務を委ねる事自体が全く不適切といえるでしょう。

投稿日:2018/05/17 18:46 ID:QA-0076610

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社外監査役に関する資格要件をクリアーする人材の可否がポイント

▼ 社外監査役は、通常、常勤ではありませんので、その少なからずの人達は、常勤、非常勤で、他の企業で業務に就いておられます。
▼ 但し、企業統治強化の観点から、社外監査役としての「独立性」を完全担保すべく、厳しい資格要件が設けられています。
▼ 逆に言えば、資格要件がクリアーできていれば、他企業(本事案ではB社)との雇用契約を締結しても差支えないということになります。
▼ 事業部長・本部長というポジションは、雇用関係を必要とします。業務委託契約(法的には、準委任契約)では職務執行は不可能(存在し得ない)です。
▼ ポイントは、平成26年(平成27年5月1日施行)の会社法改正における社外監査役に関する資格要件をクリアーする人材を如何に調達するかにあります。

投稿日:2018/05/17 22:30 ID:QA-0076612

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

職務

事業部長・本部長がどんな職権の職務かによりますが、通常そうした名称であれば部下の指揮監督があるはずで、そうした職務を業務委託というのは考えられません。可能かもしれませんが部下になる社員は「他社の余所者」の人物に評定されるというきわめて異様な構図になります。士気管理上も恐らくデメリットが多すぎると感じます。
そうではなく職名は事業部長・本部長でも、実際には専任担当で単に役職だけ偉くとも人事管理など「管理業務」がないのであれば、不可能ではないと思います。

投稿日:2018/05/18 09:46 ID:QA-0076620

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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