4勤2休のシフト制における就業規則、変形労働時間制について
いつも大変お世話になります。毎回申し訳ございませんが、シフト勤務の件で
お教え頂きたく問合せをさせて頂きました。
当社のある事業所で下記<新>のようなシフト制に基づいた勤務を行わせよう
とした場合に、就業規則はどのように規定し、また変形労働時間制については
どのように考えたらよいのでしょうか。
尚、現在は下記<現>のような就業条件になっています。
-------------------------------------------------------------------------------
<新>
・4勤務2休 早番 7:00~19:00(実働11h/休憩1h)
遅番 19:00~翌日7:00(実働11h/休憩1h)
・6日毎に早番と遅番を転換する。
・年間休日 121日
・業務内容:自動車運転手
・36協定(自動車運転手につき、時間外上限 月80h/年960h)
-------------------------------------------------------------------------------
<現>
・月~金、土勤務(土は月1~2日勤務) 8:00~17:00
・日、祝、土休み(土は月2~3日休み) 年間休日105日
・業務内容:自動車運転手
・一年単位の変形労働時間制
・36協定(自動車運転手につき、時間外上限 月80h/年960h)
-------------------------------------------------------------------------------
質問①<新>のシフト制を就業規則に記載する場合について
⇒1日の法定労働時間を超えていますが、下記のように実態に合わせて記載して
も問題はないのでしょうか?
・4勤務2休 早番 7:00~19:00(実働11h/休憩1h)
遅番 19:00~翌日7:00(実働11h/休憩1h)
或いは下記のように1日の所定労働時間は、あくまで8hとしながらも状況に
応じて時間外を行わせる旨を記載した方が良いのでしょうか?
・4勤務2休 早番 7:00~16:00(実働8h/休憩1h)
遅番 19:00~翌日4:00(実働8h/休憩1h)
・状況に応じ、36協定の範囲内において、早番 16:00~19:00、
遅番 4:00~7:00までの時間外を行わせる。
質問②変形労働時間制について
⇒年間通して4勤2休(実働11h/休憩1h)になる見込みですので、労働時間は
1日8h超、週40h超は確実ということになります。このような就業条件にお
いても1年単位、或いは1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するメリットは
何かありますでしょうか?
※36協定は(自動車運転手につき、時間外上限 月80h/年960h)締結します。
長文で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
投稿日:2018/05/12 17:20 ID:QA-0076514
- 悩み多き社員さん
- 栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、まず①につきましては、通常1日8時間または週40時間を超える所定労働時間の設定は法令違反となり出来ない事になります。
しかしながら、変形労働時間制を採用し、当初から設定された労働時間につきましては、変形期間内で週平均法定労働時間の総枠以下に収まっていれば、上記の時間を超えた所定労働時間を超える設定も可能になります。
但し、文面の場合ですと変形期間の週平均法定労働時間を超えることは確実といえますので、示された勤務パターンより労働時間が短い日を設定する等の調整措置を取らない限り、実態に合わせた所定労働時間を用いる事は原則出来ないものといえます。
そして、後段の変形労働時間制につきまして、上記のような措置を取る事が不可能であれば、導入されても無意味といえます。つまり、変形労働時間制は、繁忙期と閑散期がはっきり生じる場合に導入する価値がある制度といえますので、同じ勤務パターンを繰り返す場合ですとメリットがない為導入は不必要といえます。
投稿日:2018/05/14 11:13 ID:QA-0076528
相談者より
いつもありがとうございます。
大変遅くなり申し訳ありません。参考にさせて
頂き、社内検討したいと思います。
引き続き宜しくお願い致します。
投稿日:2018/06/04 09:01 ID:QA-0076942大変参考になった
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