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発生する有給休暇日数

いつもお世話になります。周囲に相談できる人がいないのでこのサイトはとても助かります。
労働基準法第39条の規定で非常勤勤務者に対する有給休暇の(最低)付与日数が表に表されています。

週三日勤務者は6ヶ月で5日、1年半で6日、2年半で6日。。。。。。。。。

この表の見方ですが1年半の場合は5+6=11日と読むのでしょうか?
1年半と2年半の数字が同じなのでこの1年間の勤務に対して日数が増えないのが疑問に感じます。

極めて初歩的な質問で恐縮です。

投稿日:2018/04/27 17:32 ID:QA-0076338

有期雇用者さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年半で6日付与ということです。2年半でも6日付与です。

ただし、時効は2年間ですので、6ヵ月で付与された5日を全く使わなければ、1年半後の有休残は5+6日ということになります。

投稿日:2018/04/27 18:51 ID:QA-0076341

相談者より

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/05/01 11:06 ID:QA-0076363大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年半で6日付与、2年半でも6日付与となり、合計されるものではございません。

こうした所定労働日数の少ない労働者への年休付与につきましては、「比例付与」と呼ばれている通り、所定労働日数に応じて正規の労働者の年休付与日数を減じた日数が付与されるように決められていますので、毎年必ず付与日数が増えるというわけではございません。

投稿日:2018/04/27 23:22 ID:QA-0076348

相談者より

ありがとうございました、とても参考になりました。

投稿日:2018/05/01 11:07 ID:QA-0076364大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間労働の場合でも、表の日数そのままが、所定付与日数

▼ 短時間労働の場合(引用例では週3日勤務)でも、表の日数そのままが、所定付与日数となります(2勤続分を合算することはありません)。同一日数の場合もありますが、全体としては、付与時期毎に漸増していますね。
▼ これは、推定するに、フルタイム勤務者の労働日数を「週6日」とし、その付与日数を、週所定労働日数(例えば、週3日)でプロラタ化すると、一日未満の端数が出る場合があります。それを切上げ整数日数化したものが原点だとと思われます。
▼ 因みに、フルタイマー用の10日~20日を機械的にプロラタ化すると、5.0日、5.5日、6.0日、7.0日、8.0日、9.0日、10.0日となり、法定付与日数は、これ等と等しいか、上回った整数日として定められています。他の少ない週所定労働日数の場合も考え方、手法は同じです。
▼ 以上は、平成13年度の実施過程に関する資料が見当らず、当方の推測です。付与日数は整数日として付与しなければならないこと、計算値を下回る整数化はできないこと、全体として勤続年数に応じた漸増傾向を維持しなければならないこと等を考えるると相応の妥当性はあると思います。

投稿日:2018/04/29 11:20 ID:QA-0076354

相談者より

詳細にご説明いただき、ありがとうございました。
日数が増えない背景、理解できました。

投稿日:2018/05/01 11:08 ID:QA-0076365大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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