使用者と事業者について
労働基準法でいう使用者と労働安全衛生法でいう事業者の違いですが、法人の場合、使用者は経営者(社長(事業主)及び事業主のために行為する者)で事業者は法人と解釈していいでしょうか。
投稿日:2005/06/07 00:00 ID:QA-0000762
- *****さん
- 茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)
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使用者と事業者について
労働基準法において法人の場合の「使用者」は、おっしゃるとおり社長や支配人等の事業の経営担当者と課長や係長、主任といった役職を問わず事業主のために行為をする全ての者が該当します。さらに法人そのものも含まれます。労働安全衛生法における「事業者」とはずばり法人そのものです。
投稿日:2005/06/07 07:01 ID:QA-0000763
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