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時間有休の場合の昼休み

1日の所定労働時間は7時間50分です。
基本的に、始業8時40分、終業17時20分、昼休みは12時00分~50分です。

現在半日有休制度はありますが、時間単位有休を検討しています。

①半日有休と時間単位有休の併用は可能ですか?
時間単位有休は年5日分(40時間)とされていますが、たとえばこれを最大使用した場合、残りの有休に半日
有休を使ってもかまいませんか?

②時間単位有休の場合、昼休みをどのように換算していいかわかりません。
8時40分~12時40分の4時間有休を取得する場合、出勤は13:20~(勤務は4時間)、
8時40分~11時40分の3時間有休を取得する場合、出勤は12:20~でいいのでしょうか。(勤務は5時間)
8時40分~10時40分の2時間有休を取得する場合は、出勤は10時40分にして昼休みを通常通りとるのか、
または6時間勤務にするために11時20分からの勤務にして、休憩なしでしょうか。

午後に時間給をとる場合、お昼休みをまたぐ場合などについても教えてください。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/04/20 11:01 ID:QA-0076193

ぴかままさん
大阪府/医薬品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位有休と異なり半日有休については会社が独自に定めて運用する制度になります。それ故、残りの有休で半日有休を取得されても差し支えないものと考えられます。しかしながら、当然ですが本人から半日取得の希望がある場合に限られますし、時間単位年休の上限主旨からも、半日有休も併せて年5日分までとされる方が望ましいといえるでしょう。

また休憩時間の取り方については特に法的制限がございませんので、いずれの場合も実際の年休取得時間がきっちり時間単位にさえなっていれば、途中の休憩時間が50分確保されている限りどのような取り方になっても基本的に問題はございません。

投稿日:2018/04/20 18:03 ID:QA-0076203

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考になります。
会社にとっても社員にとっても無理のないような形で、設定したいと思います。

投稿日:2018/04/20 18:31 ID:QA-0076204参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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