入社式に参加した新入社員の日当について
いつも拝見しております。
4月1日付で当社に入社する新入社員が、入社式に参加した場合、日当を支給しなければならないでしょうか。
当社では、入社式を本社のある東京で開催しておりますが、名古屋、大阪にも拠点があり、そちらの新入社員も交通費支給で東京で開催する入社式に参加させています。
通常、会議などのために名古屋、大阪の拠点から東京に出張になった場合は、日当を支給しておりますが、教育・研修参加のための出張は日当を支給しない、と規則で定めております。
これまで、入社式の後、新入社員研修の一部を実施していた背景があり、日当を支給してこなかったようです。
しかし、数年前からは研修部分をカットし、「式典のみ」実施するようになりました。
そこで、新入社員に入社式に参加した日の日当を支給しなければならないのか、改めて教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2018/04/09 14:59 ID:QA-0075973
- 大仏さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出張の際の日当の支給につきましては、会社のルールによります。日帰り出張の場合には、日当を支給しない会社も少なくありません。
今まで式典+研修で日当を支給しなかったわけですから、これが式典のみになり、日当を支給しなくとも合理性はあるといえるでしょう。
規則でも教育・研修・式典等と改定しておいた方が今後迷いも生じなくなるでしょう。
投稿日:2018/04/09 19:00 ID:QA-0075982
相談者より
ご回答拝見いたしました。
どうもありがとうございます。
社内規則の記載方法も検討していきたいと思います。
投稿日:2018/04/10 09:38 ID:QA-0075989大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入社式への参加が会社による指示、つまり強制参加であるか否かがポイントになります。
通常であれば入社式への参加有無が新入社員側の自由であるとは考え難いですので、そうであれば日当ではなく入社式の時間分について労働時間とみなし通常の時間単価賃金を支給される事が必要です。本来日当というのは、労働時間に関わる支給ではなく出張等に伴い必要となる食費等に充てる性質のものといえますので、労働時間である以上はきちんと時給換算で賃金として支払いされるべきです。
投稿日:2018/04/09 22:46 ID:QA-0075985
相談者より
ご回答拝見いたしました。
日当・当日の賃金の取扱いについて改めて確認することができました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2018/04/10 09:41 ID:QA-0075990大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
日当の定義をシッカリ理解した上で、支給の有無を決定
▼ 「出張日当」に関する質問には、色々な局面で遭遇します。定義自体にブレがあるまま議論され、当然乍ら、結果的に、巾広いゾーンに回答が存在します。まず、日当の定義を一元化しなければ、結論も散漫になります。
▼ 「出張日当」は、実務的煩雑さを避けるため 「領収書不要の《定額支給》」とされている場合が殆どだが、その本質は実費支弁です。
▼ 従って、税法上、営業費として損金扱い ( 非課税 )とされているのであって、給与所得ではありません (実費弁償的な日当は、労働対価ではないので、労働保険料等の算定基礎には算入いない )。
▼ 米国の、 “out-of-pocket expense”(左から右へ)に該当し、本人の懐には一銭も残らず、 経済的利益が発生しない。その使途は、個人に依って違うが、昼食代、飲料、新聞、週刊誌等の購入費です。これ等は、精々、1.5~2.5千円程度でしょう。これを大幅に上回れば、当然、経済的利益が発生し、給与所得課税の対象となります。
▼ 以上、少々長たらしくなりましたが、ご相談の件に対する回答としては、「社命による参加」である以上、日当は支給すべき」ということになります。然し、支給しなくても、違法ではありません。
投稿日:2018/04/10 10:14 ID:QA-0075992
プロフェッショナルからの回答
規則
法律ではなく、支給するかしないかは貴社の方針で決めることになります。一般的には業務命令で強制参加であれば業務ですから給与支払い対象です。さらにそれが遠隔地で出張要件に該当するなら規定に沿って日当を支給する必要があります。
ただし入社式のような特殊なケースは通常業務ではありませんので、他にも社員が参加する可能性のある行事などを特定し、それらは日当支給対象とはしない旨、規定で明記しておく必要があるでしょう。
投稿日:2018/04/10 11:29 ID:QA-0075994
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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