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改正育休法による看護休暇の半休取得制度について

いつもお世話になっております。
昨年、育児・介護休業法が改正され半休導入が義務化されましたが、半休導入の準備に手間取っておりご相談させて頂きたく思います。

現在、看護休暇対象者が数名おります。
勤務時間は各々違いまして、主に以下のようになっております。
【勤務体制】
A:始業8:30~ (昼休憩12:00-13:00) ~17:00終業  (実働7.5h)
B:始業10:00~ (昼休憩12:00-13:00) ~18:30終業  (実働7.5h)
C:始業9:00~ (昼休憩12:00-13:00) ~15:00終業   (実働5h)
D:始業9:00~ (昼休憩12:00-13:00) ~17:00終業   (実働7h)

現状に半休制度を取り入れる場合、労働者の便宜を考えますと
①実働時間を1/2にする方法 
②午前午後で分ける方法、等があると思うのですが、
後者の場合は「定義化に労使協定が必要」という文言を社労士さんのサイトで見かけまして躊躇しております。(弊社に労働組合はございません)
また、始業が10:00開始勤務の場合、午前午後で大分不均等が生じます。

前者の①を導入する場合は、具体的にはどういう手順が必要になりますでしょうか。
就業規則の改定や、実際の半日定義の仕方(実働7.5hの場合は午前が始業から3.75hまでとなるのでしょうか)>
後者の②を導入する場合の労使協定の有無と、労働者に不利益を感じさせないかなど。
またよりよい案がございましたら、ご教示いただければと存じます。

どうぞ、宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/03/12 14:13 ID:QA-0075417

ねこさんさん
東京都/印刷(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「所定労働時間が個々の労働者により違っているなど、どうしてもこれに依りがたい場合は、個々の労働条件通知書等で具体的な時間数について明記していることの確認ができ、時間数を定めたことと同様の効果があると考えられる場合」には、「始業時間から昼休みの前まで」「昼休み後から終業時間まで」のような定め方でも差し支えないものとされています。加えまして、「半日」とする時間数は、1時間に満たない端数があっても構わないとされていますので、ご文面のような時間の区切りでも問題ございません。

従いまして、①の場合ですと、半日定義については原則任意で定める事が可能といえますし、他は就業規則の改正手続き等、通常の労働条件の変更の場合と同様の手順を採られる事で差し支えございません。

そして、②の場合ですと、法令上労使協定の締結が必要になりますが、36協定等と同様に過半数労働組合がない場合は過半数代表者との間で締結すれば問題ございませんので、手続き上特に困るような事はございません。また当事案については、改正法に伴う半日取得制度の新設になりますので、いわゆる労働条件の不利益変更問題は生じません。また、勤務時間の相違によって多少労働者が不利益を感じるとしましても、それは制度上やむを得ない事柄であり完全に平等化する事は不可能といえますので、特に気にされることはないものといえます。

投稿日:2018/03/12 21:37 ID:QA-0075426

相談者より

ご返答ありがとうございます。
続いてご相談させて頂きたいのですが、

①実労働時間を1/2にした場合です。
Aの場合は、午前休と午後休の区切りが”13:15”
Bは”14:45”、Cは”11:30”、Dは”13:30”になるかと思うのですが、弊社は30分単位で割増賃金を計算しております。

Aを、午前休/8:30-13:30、午後休/13:00-17:00
Bを、午前休/10:00-15:00、午後休/14:30-18:30
としまして、
他Cは切り上げずに午前休/9:00-11:30、午後休/11:30-15:00とした場合、問題がありますでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/03/13 10:53 ID:QA-0075436大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、文面の半休対象となる時間の区切りにつきましては特に差し支えございません。

しかしながら、直接半休の件とは関係ございませんが、各勤務日において発生した割増賃金を30分単位で計算することは賃金全額払いの原則に反しますので認められません。原則労働時間は1分単位で計算し賃金精算しなければなりませんので注意が必要です。

尚、時間計算で例外として認められている措置は、1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる措置になります。

投稿日:2018/03/13 11:08 ID:QA-0075438

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変感謝しております。ご指摘いただいた件を含めまして、早速検討したいと思います。

投稿日:2018/03/15 13:23 ID:QA-0075495大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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