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業務中の飲酒に対しての懲戒処分

当社はチェーン展開の小売業です。
先日、店舗に勤務するアルバイトより社員である店長が業務中に飲酒を行っているとの報告がありました。
本人に確認したところ、月に8回程度、何ヶ月間にわたり業務中に飲酒を行っていたことを認めました。実際、業務に直接的な支障はきたしていませんので、今後も同じ業務を行います。本人も反省していますが、けじめとして懲戒懲戒処分が必要かと考えていますがどの程度が妥当でしょうか?
就業規則には、服務規律で、就業中に、飲酒を行わないこととと明記していますが、制裁の対象事由には直接記されていません。服務規律違反が該当するかと思いますが、戒告・譴責では服務規律に違反したとき、減給、出勤停止、降職にはしばしば違反したときと規定されています。

投稿日:2005/06/06 18:29 ID:QA-0000750

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

 ご質問ありがとうございます。
 今回、大きな問題を起こすことも無く本人も反省しているということなので始末書を書かせ訓告や戒告という扱いで宜しいかと思います。
 未然のトラブルを防ぐ意味でも始末書には再び同じことを繰り返すようであれば解雇もありえる
、といった文面を追加しておくことをお勧めします。
 また、減給を行う場合には1回の額が、平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における
賃金の総額の10分の1を超えてはなりませんのでご注意ください。

 今回の事態を踏まえ就業規則の見直しも行ったほうが良いかもしれません。
もし、見直しをするのであれば社労士に相談してみては如何でしょうか?

参考にしてください。

投稿日:2005/06/06 19:48 ID:QA-0000755

相談者より

ありがとうございました。
始末書には、おっしゃるとおりの文面を追加しようと思っています。

投稿日:2005/06/07 08:22 ID:QA-0030278大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

業務中の飲酒に対して

小売業のチェーン店の店長が、業務中に月に8回も飲酒していて業務に支障がないとは考えにくいと思います。また、飲酒というものは癖になりますので、月に8回程度というのも怪しいと考えます。
今一度調査することをお勧めします。
飲酒が何ヶ月にもわたっているということであれば、店長本人に対してもそうですが、その上司に対しての処分も必要になるでしょう。
上司に対しては訓告・譴責、本人に対しては減給・出勤停止・降職が適当と考えます。

また、就業規則も見直した方がいいでしょう。

投稿日:2005/06/06 20:27 ID:QA-0000757

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

ご質問の件

業務中に複数回にわたって飲酒していたということであれば、服務規律違反だけではなく、業務専念義務に違反していたといえると思います。特に管理者としては失格といえるでしょう。諭旨退職にも該当する事由と判断します。
情状を酌量しても、やはり、しばしば違反していたということで、降職処分および降職に伴い必然的に減給(減給処分ではありません)が妥当といえるでしょう。
なお、他に変わるべき人材がいないのなら、常駐をしなくとも他店舗または本部より店長を出し、副店長として実質的に今まで通り管理させ、経過を観察することも可能かと思います。

投稿日:2005/06/06 22:07 ID:QA-0000760

相談者より

ありがとうございます。
今回は降職で考えています。次回繰り返したときは、懲戒解雇を考えていますが、飲酒で懲戒解雇というのは、職種にもよると思いますが、重すぎるものでしょうか?

投稿日:2005/06/07 08:31 ID:QA-0030283大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

Re:ご質問の件

業務中の飲酒で懲戒解雇は、特に接客を伴う職種であれば決して重過ぎるとは言えません。まして、いきなりの処分ではなく、一度降職処分を受けた上で、再度繰り返す場合は懲戒解雇であってやむをえないと判断します。
なお、就業規則の見直しは、ある程度具体的に列挙したほうがよいでしょう。ただ、すべての処分に対し、具体的にその内容を記載するのは難しいでしょうから、懲戒解雇はこの場合、ただし、情状により諭旨解雇、または降職処分とするというスタイルに。また、降職、出勤停止はこの場合、ただし、情状により訓告、戒告とするという具合に2段階程度で記載すればよいでしょう。なお、想定外の事態はかならず起きますので、最後に、「その他前各号に準じる場合」を必ず入れておきましょう。

投稿日:2005/06/07 08:58 ID:QA-0000767

相談者より

ありがとうございました。
大変、参考になりました。

投稿日:2005/06/07 09:10 ID:QA-0030285大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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