36協定の変更と労働者の不利益変更
36協定の内容で、特別条項を前年70時間を月4回から今年は5回又は6回に増をしようと考えています。
実際に4回を超える70時間超の時間外がありましたので検討しているのですが、これは労働者の不利益変更となるのでしょうか?
投稿日:2018/02/13 15:25 ID:QA-0074850
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定には有効期限が記載してあります。
有効期限を過ぎればその都度、労使協定を締結しますので、
労働者代表の合意が得られれば、前年度と内容が変わっても問題はありません。
投稿日:2018/02/13 18:31 ID:QA-0074858
相談者より
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
安心して作業に入れます。
投稿日:2018/02/14 10:37 ID:QA-0074872大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定につきましては個別の労働条件の内容を定めるものではございません。あくまで法令上の免罰効果を生じさせるものに過ぎませんし、それ故個々の労働者ではなく過半数代表組合または過半数労働者の同意によってのみ成立するものとされています。
従いまして、法的な手続きをきちんと踏んで成立した協定内容であれば不利益変更の問題は生じません。
但し、就業規則上で直接文面のような特別条項の回数等具体的内容まで定めている場合ですと、協定内容の変更=就業規則上の労働条件の変更となり不利益変更に該当することになりますので注意が必要です。
投稿日:2018/02/13 23:07 ID:QA-0074864
相談者より
回答ありがとうございます。
就業規則の変更には、十分注意が必要ですね。
とても助かりました。
投稿日:2018/02/14 10:42 ID:QA-0074874大変参考になった
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