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36協定の休日労働に関して

いつも参考にさせていただいております。

36協定における休日労働の項目の記載内容について
質問があります。

36協定の時間外労働・休日労働に関する考え方については
下記のように理解しております。
時間外労働=1日8時間、週40時間を超える労働時間
休日労働 =法定休日の労働(法定外休日は時間外労働)
      ※当社の法定休日は日曜日です。

現在、当社で結んでいる36協定は休日労働について
「所定社休日のうち一か月4日以内労働させることができる」
というものになっております。
所定社休日には、土、日、祝日等が含まれるため、
休日の定義からずれているのではないかと思います。

所定社休日のうち法定外休日の労働については
時間外の労働時間として管理し、月45時間を超えないようにしています。
さらに、月4日をこえて労働させないよう休日労働での管理もしており、
法定外休日については時間外労働と休日労働の2つから
制約を受けていることになっています。

特に現状で月4日を超えて社休日に労働するケースはあまりないのですが、
8月に5回社休日に出勤された方がいたため、見直した方がいいのではないかと考えています。
(今回は振替休日で対処しました。)

お聞きしたいことは、
1.法律上、このような協定とその運用方法がまずいのかどうか
2.変更するとして、休日労働の回数は月何回が妥当かどうか
3.変更することが従業員にとって不利益に当たらないか

※3について
従業員にとっては現在の協定の方が不利益は少ないと思います。
(通常の協定なら、月45時間を超えない範囲で週1日の休日を確保できていれば
何度でも社休日に労働させることが可能なため)

以上について、ご意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願いします。

投稿日:2009/09/01 17:21 ID:QA-0017305

*****さん
石川県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

1:36協定上の休日とは、ご認識の通り法定休日を指しています。
従いまして、文面のように「所定社休日」となりますと、法定・法定外の両方の休日を指すことになりますが、法定内外を問わず月の休日労働日数について独自の制限を設けることは、むしろ労働者の利益に繋がりますのでそれ自体問題ということにはなりません。
但し、会社側にとって休日労働が命じにくくなるというのあれば見直すことは考えられますが(※3の点で注意が必要です)、月4日を超える休日労働というのは明らかに過剰ですし、労働者の健康保持及びワークライフバランス推進の観点からも見直す必要は無いというのが私共の見解になります。

2:休日労働の回数について法令上の制限や基準はございませんが、所定社休日が週休2日プラス祝日程度であれば、現行の月4回程度が上限でしょう。休日は休むのが大前提ですので極力休日労働を行わない事業運営を考えるというのが本筋です。労働者保護のみならず人件費節減の観点からも、回数に関わらず「休日労働の発生ありき」という考え方は持つべきではないといえます。

3:やはりご認識の通り不利益変更に該当しますし、当然協定の変更も必要ですので、変更が望ましくない事は申し上げた通りですが、万一変更される場合でも労使間で十分協議し合意の上で変更されることが不可欠です。

文面にもございますように、業務スケジュールの都合でやむを得ず休日労働が増えるケースにつきましては振替休日を行う等で対応すべきですし、繰り返しになりますがくれぐれも過剰な休日労働を課すことは避けるべきと考えます。

投稿日:2009/09/01 19:48 ID:QA-0017310

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

現行の協定のままでも法律的に問題がないことがわかり安心しました。

投稿日:2009/09/02 16:08 ID:QA-0036754大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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