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時間有給の1日上限について

現在、9:00~17:00の実働7時間の勤務体制で、半日有給・時間有給を制度として取り入れています。

時間有給については、労基署において①時間有給を取得できない時間帯を定めること、②労働時間の中途に時間有給を取得することを制限すること、③1日において取得できる時間帯を制限すること、④労働者からの時間単位申請を日単位、日単位を時間単位に変更すること。以上の4つは認められないと平成21年5月29日基発0529001号で発信されているにも関わらず、時間有給の1日の取得上限を3時間までとして運用をしてます。

なぜ3時間までかというと、就業規則において実働4時間未満の場合は欠勤として扱うと定めているから、実働4時間以上となるように、上限3時間としているというのが会社側の理由です。

個人的には、勤怠上、実働4時間未満を欠勤とする扱いと、時間有給の上限を設ける事は別々に取り扱いをすることだと考えていますし、時間有給は1日有給と同じく勤務したのと同等に賃金を支給するお休みの制度であるとも考えています。

しかし、会社側は、実働0時間+1日有給=勤務相当時間7時間ではあるが、実働3時間+時間有給3時間=勤務相当時間6時間ではなく、勤務相当時間3時間とし、時間単位になったとたんに、勤務相当時間と扱われず、実働3時間だから欠勤扱いとすると言っています。実働4時間未満が欠勤扱いなら、実働0時間の1日有給も同じように欠勤扱いになる理屈だと思っていますが、1日有給のみ勤務相当時間として扱うの一点張りです。

日単位でも、時間単位でも、有給休暇の概念は同じなはずですが、会社側の言い分は正しいのでしょうか?

また、仮にそうだったとしても、時間有給の1日取得時間の上限を設ける事の理由にはなっていないと思いますが、時間有給の概念、時間有給の上限設定、欠勤の取扱い、それぞれの関連性と正当性について、ご教示いただけますと幸いです。

※なお、欠勤扱いとされた日の減額の扱いは、問題ありません。

投稿日:2018/01/30 16:02 ID:QA-0074633

ぶひぶひさん
神奈川県/教育(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご文面の行政通達におきましては、時間帯の指定のみならず、「一日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められない」とも示されています。

こうした行政通達につきましては、法律や政省令よりは下位の規定となりますが、就業規則の規定よりは優先されるべきものですので、就業規則上の欠勤ルールを理由に時間数を制限することは認められないものといえます。

加えまして、年休取得時間=欠勤時間とみなす措置については、労働基準法附則第136条で禁止されている年休取得に関わる不利益な取扱いに該当するものと考えられます。年休取得については暦日単位であれ時間単位であれ、法律で定められた正当な権利の行使ですので、実働時間と欠勤の関連付けに関係なく、取得に制限をかけるような定めは認められないものといえます。

従いまして、当事案につきましては、合法な時間帯年休の運用とは言い難いでしょう。

ちなみに、当掲示板につきましてはサイトの性質上会社経営または人事管理側の観点からのご質問にお答えするものになります。仮に人事管理する側の立場ではなく、会社と対峙する労働者側としてのご相談であれば、こちらではなく労働基準監督署へ行かれてご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2018/01/30 21:42 ID:QA-0074639

相談者より

ご教示いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。
人事管理の立場から見ても、問題のない運用であるとはいえないことが分かり、今後是正できるよう進めていきたいと思います。

また掲示板の利用の対象につきましても、ご指摘いただきありがとうございます。
一労働者でもあり、人事管理をする立場でもあるため、このような質問の書き方になったことお詫びいたします。
次回より、人事管理側の立場からの質問の仕方をさせていただきます。

投稿日:2018/01/31 10:21 ID:QA-0074643大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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