一ヶ月変形労働制の法定休日について。
一ヶ月変形労働制=4週4休でしょうか。
週1回休みの一ヶ月変形労働制もありえるのでしょうか。
投稿日:2018/01/29 05:56 ID:QA-0074583
- *****さん
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の規定によりますので、どちらでも可能です。
週平均40hの労働時間のシフトですので、週1~2休みの会社も少なくありません。
投稿日:2018/01/29 12:08 ID:QA-0074592
相談者より
ご回答ありがとうございます。
てっきり、一ヶ月変形労働制と4週4休は1セットだと理解しておりました。
投稿日:2018/01/30 12:33 ID:QA-0074620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても法定休日の原則は変わりません。
従いまして、通常であれば週1日の法定休日が適用されることになります。仮にこれを4週4休とされる為には、4週の起算日を就業規則上に明記される事が必要になります。結局、変形労働時間制の区切りと法定休日付与の区切りは異なってきますので、注意が必要です。
投稿日:2018/01/29 12:15 ID:QA-0074594
相談者より
ご回答ありがとうございます。
度々の質問で申し訳ありませんが、法定休日の起算日は、一カ月のくくりとは無関係でしょうか。
週1休や4週4休では、一カ月の間で2、3日のは半端が出ます。
その際、2、3日の内に法定休日は必要でしょうか。
それとも、月をまたいでも、週1休(または4週間で4休)であればよいのでしょうか。
投稿日:2018/01/30 12:38 ID:QA-0074622大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「度々の質問で申し訳ありませんが、法定休日の起算日は、一カ月のくくりとは無関係でしょうか。」
— その通りです。変形労働時間と休日は全く別の事柄ですので、基本的に分けて考える必要がございます。
「 週1休や4週4休では、一カ月の間で2、3日のは半端が出ます。
その際、2、3日の内に法定休日は必要でしょうか。
それとも、月をまたいでも、週1休(または4週間で4休)であればよいのでしょうか。」
― 週1休や4週4休の起算日が変形労働時間制の起算日と異なっており別管理となっていれば月またぎが可能ですので不要です。しかしながら、変形労働時間制に合わせて週休日の起算日を毎月の月初にされてしまいますと、残りがたとえ2,3日であっても新たな1週または4週となる為、必ず休日を1日付与しなければなりませんので注意が必要です。
以上の事からも、休日は変形労働時間制と完全に切り離し、起算日も別にして管理されるのが妥当といえます。
投稿日:2018/01/30 14:09 ID:QA-0074630
相談者より
ご回答ありがとうございます。
起算日の設定により、一カ月の中で法定休日が4または5日でよい場合と、5日必要な場合がありえるのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2018/01/30 20:11 ID:QA-0074637大変参考になった
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