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昼休みの取り方、薬剤師の数について

ネットサーフィンしていたら参考になるサイトを見つけたので、はじめて投稿します。
調剤薬局のグループの一つの薬局の店長、管理薬剤師をしております。新規開店の店舗です。 
2つ質問あります。

1)昼休みとその中断を書き記してあるのですが、どの程度の中断だと労基違反になるのでしょうか?
とりあえず、例として一番中断した例を挙げます。
10:00-15:20投薬調剤
15:20-15:30休憩
15:30-15:35投薬
15:35-15:42休憩
15:42-15:50投薬、調剤
15:50-16:08休憩
16:08-16:12投薬
16:12-16:17休憩
16:17-16:50投薬
16:50-19:45投薬、調剤(残業も含む)
この日の予定勤務時間は10:00-19:00(休憩1時間)です。

2)新規開店ということもあり1年間はそれほど多くはなかったのですが、昨年12月から1日処方箋50枚を超える日が続いてます。昨日は99枚でした。いずれも、一人薬剤師です。
処方は整形、内科、歯科とどれも3-5種類の薬品の処方箋です。
40枚につき1処方箋につき一人の薬剤師は知っているのですが、このような状況がどのくらい続いたら、労基違反または法律違反になるのでしょうか?

投稿日:2018/01/15 23:03 ID:QA-0074385

孝明マスターさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1)については、休憩を合計40分しか付与しておりませんので、違法な措置となります。労基法上労働時間が8時間を超える場合には1時間の休憩を与えなければなりません。

そして2)については、仕事量(処方箋件数)による規制は労働法令上ございません。規制はあくまで労働時間と賃金支払になりますので、たとえば仕事量が多くなった結果、法定労働時間の1日8時間を超えて勤務させたにもかかわらず時間外労働割増賃金の支払をされていないということであれば、たとえそれがごく僅かの時間であっても労働基準法違反となります。

投稿日:2018/01/16 10:01 ID:QA-0074386

相談者より

例えば、上長や勤怠チェック担当者にこの余った休み時間を翌日以降にとるようにと言われることがあります。これはなしなのでしょうか?

投稿日:2018/01/16 22:25 ID:QA-0074406大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基法以外

1)8時間を超える労働では1時間の休憩が必須ですので、労基法に反しています。何よりぶつ切りで休みが取れていないように見受けられます。かなり劣悪な職場環境といえ、勤務継続が心配されます。
2)これは労働・人事マターではなく厚労省令ですね。労基法違反にはなりません。薬局許可の問題かと思いますので専門の役所等で確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2018/01/16 11:27 ID:QA-0074388

相談者より

回答ありがとうございます。これは一番ひどい時の例です。続けて1時間取れる時もありました。
手帳に記録をしておきたいと思います。
2)については確かに厚生省令かと思います。そちらに質問してみます。

投稿日:2018/01/16 22:30 ID:QA-0074407大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休憩の与え方

文面のような休憩の与え方では、休む時間や昼食事をとる時間もなさそうです。
また、休憩時間は原則として、あらかじめ指定する必要があります。

休憩は分割してもかまいませんが、10分、7分、18分、5分という状況では、単にお客さんが来ていない時間を休憩としているにすぎず、これでは、休憩ではなく、手待ち時間(=労働時間)とみなされる可能性が大きいでしょう。

投稿日:2018/01/16 12:45 ID:QA-0074395

相談者より

回答ありがとうございます。できる限り決まった時間を指定して、としたいtころですが、一人薬剤師なのでこのような休みになりやすいです。
一人薬剤師のところはどこも似た感じではないでしょうか?
今後の参考に、業務改善の提案にしたいと思います。

投稿日:2018/01/16 22:38 ID:QA-0074408大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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