連続勤務日数について
お世話になっております。
連続勤務日数について確認させて頂ければと思います。
現在、就業規則の更改及び労働実態の把握を進めております。
労働実態の把握を進める中で、弊社は、業務の都合上出張先において稀に法定休日及び法定外休日を跨いで10日前後の連続勤務が発生していることがわかりました。
労働基準法第35条第1項を適用しているため、他Webサイト等を確認する限り12日までなら連続勤務は可能との見解がありましたが、この認識で誤りはないでしょうか。
お手数ですが、回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/01/10 14:30 ID:QA-0074301
- hodaka#33さん
- 栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としましてご認識の通りになります。また、仮に12日以上の連続勤務が発生したとしましても、36協定に基づき休日労働割増賃金を支給されていれば直ちに違法とはなりません。
但し、1年単位の変形労働時間制の場合ですと、連続勤務の上限は6日まで(特定期間においては12日まで)とされますので、注意が必要です。
投稿日:2018/01/11 17:49 ID:QA-0074317
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休日割増賃金の支払を実施していれば直ちに違法とはならないとの見解ですが、休日割増賃金の支払を実施していても違法となるのはどのようなケースでしょうか。
お手数ではございますが、回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/01/12 10:03 ID:QA-0074334参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
休日割増賃金の支払を実施していても違法となるのは、36協定を締結していない等休日労働を指示する事自体が認められない場合になります。
投稿日:2018/01/12 11:10 ID:QA-0074338
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
弊社は36協定を締結し、休日労働についても36協定の中で定義しておりますので問題なさそうです。
ただし、36協定の中に、法定休日の労働は1か月に2回までと定められているため、これを超過しないよう注意いたします。
投稿日:2018/01/12 14:45 ID:QA-0074348大変参考になった
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