裁判員制度、検察審査員制度の特別休暇の対応
お世話になります。
当社の社員が検察審査員に選定されました。任期6ヶ月で月に1~2度、検察審査会議に出席を要請されています。
出席自体は特別休暇(公民休暇)として付与しますが、これに出席すると本人へは日当がでるので、これを有給の特別休暇にするか、無給の特別休暇にするかで悩んでいます。
会社自体には、他の社員への負担が増えてしまう中、本人だけ有給+日当をもらうのは周囲の納得も得がたいのではないかと思えます。
逆に社会貢献という点では、有給扱いでも問題はないのかとも思えます。
日当自体は非課税とのことなので、確定申告等も必要ないそうです。
裁判員制度も始まりますが、このような場合、一般的にどのように考えるべきかお教えください。
投稿日:2007/02/02 15:36 ID:QA-0007415
- *****さん
- 大阪府/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
検察審査員や予定されている裁判員に関しては、「公の職務」に該当しますので、御社のように特別に休暇を与えることで対応します。
その際、有給か無給かについては、会社で任意に定めることが出来ます。
従いまして、通常は就業規則の定め次第ということになりますが、仮に特別休暇(公民休暇)の規定がありながら、それについて賃金の取り扱いに関する規定がないとすれば明らかに片手落ちといえるでしょう。
定めがあれば当然無給としても差し支えないのですが、定めが無いとすればこの度に関しては労働者の不利益にならないよう配慮された方がよいと思います。
例えば、通常の賃金と日当との差額分のみを支給するというのも一つの方法でこれならば本人も周囲の社員も納得されるでしょう。
今後は同様の問題でその都度悩まないように、全ての休暇について有・無給の定めを置くよう就業規則の見直しをされることが必要です。
投稿日:2007/02/02 20:16 ID:QA-0007416
相談者より
ありがとうございます。
公民休暇は有給と規程はしているのですが、日当が出るために悩んでいました。
基本的には規程通りだと思うのですが、今後同様のことが増えるかもしれないと思い、規程の変更も視野に入れております。
参考とさせていただきます。どうもありがとうございます。
投稿日:2007/02/05 13:25 ID:QA-0032991大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
検察審査員制度に選ばれたときの措置
■裁判員制度と平行して改正されることになっている検察審査制度の社会的重要性はますます高くなってきています。原則として辞退することができないこと、審査過程を通じて得られた情報を他に漏らすことは終生禁止され、違反した場合は罰則が適用されることなど、本人にとっても極めて重い責務が課されます。検察審査員は11名で構成され、任期は6か月、そのうち半数が3か月ごとに改選されます。検察審査会は全国に200か所ありますので、年間延べ人数は、4,400人ということになり、選ばれる確率は、有資格者が6千万人とすれば、極めて小さなものです。
■本制度の趣旨、選ばれる確率、本人の精神的負担、会社への限定的な経済的インパクトを考えれば、特別有給休暇の付与、支給される日当の本人への帰属を気持ちよく認めてあげるのが妥当ではないでしょうか? 「周囲」(他の社員?)も「6ヶ月で月に1~2度」の本人不在の負担くらいは気持ちよく協力してあげるべきででしょう。 「次は自分が選ばれるかも知れない」という観方をすればよく理解できるのではないでしょうか? 会社としても啓蒙が必要と思います。
投稿日:2007/02/03 10:59 ID:QA-0007419
相談者より
ありがとうございます。
確かに費用はたいしたことないですので、モチベーションを下げるようなことはあまりしたくないと思います。
どうもありがとうございます。
投稿日:2007/02/05 13:29 ID:QA-0032992大変参考になった
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