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割増賃金と中小企業

日頃より質問させていただき、お世話になっております。
また、明確な回答を頂き、大変助かっております。御礼いたします。
==========
改正労働基準法で所定労働時間外や法定休日での勤務に対しては割り増し賃金の支払いが規定されていますが、平成31年3月までは中小企業は(その支払いが)猶予されています。

伺いたい点は、この法にある中小企業には常時雇用される労働者が300人以下の一般財団法人が含まれると理解して良いか、ということです。

厚生労働省のHPでは猶予される中小企業として資本額や常時雇用される労働者数が示され、
注として《事業所単位でなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します》と記載されていますので
法人である一般財団法人も含まれると考えていますが如何でしょうか。

                                            以 上

投稿日:2017/11/29 12:24 ID:QA-0073708

有期雇用者さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第138条におきまして、「常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。)の事業」については改正同法の割増率の適用が猶予されています。

加えまして、ご認識の通り労働者数の判断に関しましては事業所単位ではなく法人単位とされていますので、原則として常時雇用される労働者が300人以下の一般財団法人も猶予対象に該当することになります。

投稿日:2017/11/29 20:00 ID:QA-0073720

相談者より

早速、明快な回答いただき誠にありがとうございました。

投稿日:2017/11/30 09:39 ID:QA-0073728大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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