無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の週の労働時間

障害者グループホームの運営をしています。
職員は3名ですが、就業規則を作成しています。

1日7.5時間、年間の休日は120日と定めています。
月の休みは9日~12日と変動があり、シフト制で、週に2回以上休みがあるときもあれば、週1回の時もあります。

このような場合、就業規則の週の労働時間については、どのように記載すれば良いのでしょうか。

当初、①「1日7.5時間、1週間に37.5時間とする」と記載していましたが、
(年間365日-年間休日120)×7.5時間÷1年間の週52.14=35.24時間なので、
②「1日7.5時間、1週間に35.3時間とする」
という記載の方が正しいのかなと思っています。

常勤換算を行う都合上、週の労働時間数は、少ない記載の方が都合が良いという理由もあります。

②の記載方法でも問題ないでしょうか

投稿日:2017/11/06 12:16 ID:QA-0073296

ポン3さん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、シフトによって変動する以上、週の所定労働時間を明確に定める事は出来ません。平均値では所定労働時間にはなりえませんので記載することは出来ません。

法令上、就業規則の必要記載事項としまして始業・終業の時刻や休日・休暇は示されていますが、所定労働時間については定められておりませんので、御社のように変動する場合にそもそも記載自体が不要といえます。

投稿日:2017/11/06 23:03 ID:QA-0073311

相談者より

なるほど、よくわかりました。

1ヶ月単位の変形労働時間制とし、週の所定労働時間は記載しない方法をとりたいと思います。

投稿日:2017/11/07 10:36 ID:QA-0073319大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、
1週間平均の労働時間は40時間以内とし、始業及び終業の時刻は事前にシフト表により
事前に通知すると記載しておけばよろしいでしょう。

投稿日:2017/11/07 19:16 ID:QA-0073338

相談者より

具体的な例をありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2017/11/08 11:16 ID:QA-0073351大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料