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パートの退職金の退職所得控除について

 当社の退職金規程には、パートタイマーは支給対象としていませんが、慣例で勤続年数・労働時間を勘案し5万円程度を退職慰労金として支給し、退職所得の申告書を作成し非課税としています。
今般功労のあるパートタイマー(勤続27年、7H/日)が退職することとなり(61才)、100万円の退職金を支給したいと考えます。
もちろん特別扱いですが、トップの承諾をとり、その書面を残したうえで、通常通りの事務手続きを考えております。規程にない金額ですが、会社が記録として残しておくものがありましたらご指導願います。

投稿日:2017/10/31 16:40 ID:QA-0073219

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に必ず作成しなければならない文書まではないものといえます。勿論、給与明細のように具体的な支給内容が分かるものは作成されるべきですので、そうした書面を任意で作成されるとよいでしょう。その場合、任意恩恵的な支給である事が分かるように通常の退職金とは異なる名称(特別退職慰労金など)とされるのが妥当といえます。

投稿日:2017/11/01 09:31 ID:QA-0073230

相談者より

ありがとうごさいます。明解なご回答に感謝いたします。

投稿日:2017/11/01 10:58 ID:QA-0073236大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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